民法第859条・親族
民法第859条:財産の管理及び代表(後見)
後見人は被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について被後見人を代表します。子の行為を目的とする債務については民法824条ただし書が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見人は、本人に代わって契約できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法859条1項じゃ。 民法824条の親権と、そっくり同じ書きぶりじゃな。
条文
1 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 被後見人被後見人後見を受ける者のこと。民法794条は、未成年被後見人及び成年被後見人をあわせてこう呼びます。用語ページを見る →の財産を管理し、財産に関する法律行為法律行為契約や遺言のように、意思表示を要素として、その意思のとおりの法律効果を生じさせる行為のこと。用語ページを見る →について代表 |
| 2項 | 民法824条ただし書(本人の行為を目的とする債務には本人の同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →)を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
824条は親権のところだったね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項の文言は824条本文とほぼ同じじゃ。 「子」が「被後見人」に変わっただけと読める。
注意義務は違うぞ。 民法827条の親は「自己のためにするのと同一の注意」、後見人は民法869条が民法644条を準用するゆえ善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →じゃ。
成年被後見人の居住用不動産居住用不動産成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地のこと。売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定その他これらに準ずる処分には家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。用語ページを見る →の処分には、民法859条の3の許可も要る。
判例——追認拒絶と信義則
最判平成6年9月13日(民集第48巻6号1263頁/平成4(オ)1694)は、 禁治産者の後見人が、その就職前に禁治産者の無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することが 信義則に反するか否かは、次の諸般の事情を勘案し、 契約の追認を拒絶することが取引関係に立つ当事者間の信頼を裏切り、 正義の観念に反するような例外的な場合に当たるか否かを判断して、決しなければならないと判断しました。
- 契約の締結に至るまでの無権代理人と相手方との交渉経緯及び無権代理人が契約の締結前に相手方との間でした法律行為の内容と性質
- 契約を追認することによって禁治産者が被る経済的不利益と追認を拒絶することによって相手方が被る経済的不利益
- 契約の締結から後見人が就職するまでの間に契約の履行等をめぐってされた交渉経緯
- 無権代理人と後見人との人的関係及び後見人がその就職前に契約の締結に関与した行為の程度
- 本人の意思能力について相手方が認識し又は認識し得た事実
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨が挙げるのは「例外的な場合」じゃ。 拒絶が原則、信義則違反は例外——そう読める組み立てじゃな。
資格別の演習
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法859条1項がそのとおり定めています。
民法824条ただし書の規定は、後見人が被後見人を代表する場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法859条2項がそのとおり定めています。
後見人がその就職前に本人の無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することが信義則に反するか否かは、諸般の事情を勘案し、例外的な場合に当たるか否かを判断して決しなければならないとした判例がある。
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解答:◯
正しい記述です。最判平成6年9月13日がそのとおり判断しています。