民法第876条の4・親族
民法第876条の4:保佐人に代理権を付与する旨の審判
家庭裁判所は、請求によって特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。本人以外の者の請求によるには本人の同意が必要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保佐人は、本人に代わって契約できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
当然にはできぬ。 審判で代理権代理権本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に生じさせることができる権限のこと。用語ページを見る →を付与されてはじめてじゃ。 民法876条の4じゃな。
条文
1 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 民法11条本文に規定する者又は**保佐人保佐人被保佐人に付される保護者(民法12条)。家庭裁判所が保佐開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の2第1項)。用語ページを見る →若しくは保佐監督人保佐監督人保佐人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の3第1項)。用語ページを見る →の請求**により、**特定の法律行為法律行為契約や遺言のように、意思表示を要素として、その意思のとおりの法律効果を生じさせる行為のこと。用語ページを見る →**について代理権を付与 |
| 2項 | 本人以外の者の請求によるには本人の同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る → |
| 3項 | 審判の全部又は一部を取り消すことができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「特定の法律行為について」——全部ではないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 必要な範囲だけを切り出して与える建て方と読める。
民法859条1項の後見人は、財産に関する法律行為について包括的に代表しておった。 保佐は違う。
そして2項の本人の同意じゃ。 本人の意思を飛び越えて代理権を作らぬ、という歯止めと読める。
民法13条1項の同意権とは別物じゃぞ。 同意権は保佐開始の審判保佐開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人について、家庭裁判所が保佐を開始すると決める裁判(民法11条)。用語ページを見る →で当然に生じ、代理権はこの審判で個別に生じる。
補助の側は民法876条の9じゃ。 同条2項が、この876条の4第2項・3項を準用しておる。
資格別の演習
家庭裁判所は、請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の4第1項がそのとおり定めています。
本人以外の者の請求によって民法876条の4第1項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の4第2項がそのとおり定めています。
保佐開始の審判があったときは、保佐人は当然に被保佐人の財産に関する法律行為について代理権を有する。
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解答:×
誤りです。保佐人の代理権は、民法876条の4第1項の審判によって特定の法律行為について付与されます。