民法第876条の9・親族
民法第876条の9:補助人に代理権を付与する旨の審判
家庭裁判所は、請求によって特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。本人の同意や審判の取消しについては民法876条の4が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
補助人の代理権も、審判で決まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。 民法876条の9——民法876条の4と同じ仕組みじゃな。
条文
1 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 民法15条1項本文に規定する者又は**補助人補助人被補助人に付される保護者(民法16条)。家庭裁判所が補助開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の7第1項)。用語ページを見る →若しくは補助監督人補助監督人補助人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の8第1項)。用語ページを見る →の請求**により、**特定の法律行為法律行為契約や遺言のように、意思表示を要素として、その意思のとおりの法律効果を生じさせる行為のこと。用語ページを見る →**について代理権代理権本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に生じさせることができる権限のこと。用語ページを見る →を付与 |
| 2項 | 民法876条の4第2項(本人以外の請求には本人の同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →)・第3項(審判の取消し)を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保佐は民法11条、補助は民法15条1項が引かれているんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
請求できる者を、それぞれの開始の審判の条文から借りてきておる。
補助には、もう一つ覚えておくべき条文がある。 民法17条1項じゃ。 特定の法律行為について補助人の同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →を要する旨の審判じゃな。
同意権の審判と代理権の審判——補助では、どちらも個別に立てる建て方になっておる。
民法15条3項も見よ。 補助開始の審判は、17条1項の審判又は876条の9第1項の審判とともにしなければならぬ、としておる。
資格別の演習
家庭裁判所は、請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の9第1項がそのとおり定めています。
本人以外の者の請求によって民法876条の9第1項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の9第2項が準用する民法876条の4第2項がそのとおり定めています。
補助開始の審判は、民法17条1項の審判又は民法876条の9第1項の審判とともにしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法15条3項がそのとおり定めています。