民法第824条・親族
民法第824条:財産の管理及び代表
親権を行う者は子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表します。ただし子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には本人の同意が必要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
子ども名義の財産は、親が動かせるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法824条じゃ。 親権のうち管理権管理権親権の内容のうち、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表する部分のこと(民法824条)。身上監護の部分と区別されます。用語ページを見る →にあたる部分を定めておる。
条文
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 子の財産を管理し、その財産に関する法律行為法律行為契約や遺言のように、意思表示を要素として、その意思のとおりの法律効果を生じさせる行為のこと。用語ページを見る →について子を代表 |
| ただし書 | その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には本人の同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る → |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書は、子ども自身が働くような約束のことだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「その子の行為を目的とする債務」——子自身が何かをすることを内容とする債務じゃな。
財産の管理と称して、子の身柄を拘束するような取決めを勝手にさせぬための歯止めと読める。
本人の同意——法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →ではなく子本人じゃ。
判例——第三者の債務の担保に供する行為
最判平成4年12月10日(民集第46巻9号2727頁/平成1(オ)759)は、 親権者が子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、 親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、 代理権の濫用には当たらないと判断しました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
子の財産を他人の借金の担保にしても、原則としては有効なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨の言葉は「特段の事情が存しない限り」じゃ。
代理権の濫用にはあたらぬ——そこまでが要旨の言うておることじゃな。
利益相反行為利益相反行為代理人と本人との利益がぶつかる行為のこと。自己契約・双方代理以外でも、代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法108条2項)。用語ページを見る →にあたるかどうかは、また別の問題じゃ。 そちらは民法826条を見よ。
資格別の演習
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。
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解答:◯
正しい記述です。民法824条本文がそのとおり定めています。
親権を行う者が子を代表する場合であっても、その子の行為を目的とする債務を生ずべきときは、本人の同意を得なければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法824条ただし書がそのとおり定めています。
親権者が子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、常に代理権の濫用に当たるとするのが判例である。
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解答:×
誤りです。最判平成4年12月10日は、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、代理権の濫用には当たらないとしました。