抵当権消滅請求
抵当不動産の第三取得者が、代価等を提供して抵当権の消滅を求める手続(民法379条・383条)。主たる債務者・保証人及びその承継人はすることができません(民法380条)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第378条:民法第378条:代価弁済
- 民法第379条:民法第379条:抵当権消滅請求
- 民法第380条:民法第380条:抵当権消滅請求ができない者
- 民法第382条:民法第382条:抵当権消滅請求の時期
- 民法第383条:民法第383条:抵当権消滅請求の手続
- 民法第385条:民法第385条:競売の申立ての通知
- 民法第386条:民法第386条:抵当権消滅請求の効果
- 民法第390条:民法第390条:抵当不動産の第三取得者による買受け
- 民法第391条:民法第391条:抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
- 民法第396条:民法第396条:抵当権の消滅時効
- 民法第398条の22:民法第398条の22:根抵当権の消滅請求
- 民法第570条:民法第570条:抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求
- 民法第577条:民法第577条:抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶