第三取得者
担保の目的物を取得した第三者のこと。先取特権は、債務者が目的である動産を第三取得者に引き渡した後は行使できません(民法333条)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第333条:民法第333条:先取特権と第三取得者
- 民法第378条:民法第378条:代価弁済
- 民法第379条:民法第379条:抵当権消滅請求
- 民法第380条:民法第380条:抵当権消滅請求ができない者
- 民法第381条:民法第381条:停止条件付第三取得者
- 民法第382条:民法第382条:抵当権消滅請求の時期
- 民法第390条:民法第390条:抵当不動産の第三取得者による買受け
- 民法第391条:民法第391条:抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
- 民法第392条:民法第392条:共同抵当における代価の配当
- 民法第398条の22:民法第398条の22:根抵当権の消滅請求
- 民法第499条:民法第499条:弁済による代位の要件
- 民法第501条:民法第501条:弁済による代位の効果
- 民法第577条:民法第577条:抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶