民法第382条・物権
民法第382条:抵当権消滅請求の時期
競売による差押えの効力が発生する前にしなければなりません。競売が動き出してからでは遅すぎます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
抵当権消滅請求抵当権消滅請求抵当不動産の第三取得者が、代価等を提供して抵当権の消滅を求める手続(民法379条・383条)。主たる債務者・保証人及びその承継人はすることができません(民法380条)。用語ページを見る →は、いつまでにすればいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法382条じゃ。差押えの効力が発生する前——ここが締切じゃな。
条文の内容
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 抵当不動産抵当不動産抵当権の目的である不動産のこと。民法370条が条文中でこの語を定義しています。用語ページを見る →の第三取得者第三取得者担保の目的物を取得した第三者のこと。先取特権は、債務者が目的である動産を第三取得者に引き渡した後は行使できません(民法333条)。用語ページを見る → |
| いつまでに | 抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前 |
| 何を | 抵当権消滅請求をしなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「競売の申立て前」じゃなくて「差押えの効力が発生する前」なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
細かいようじゃが、そこが条文の言葉じゃ。申立てがあっただけではまだ間に合う——差押えの効力が発生するまでが期限じゃな。
条文の言葉を、そのまま覚えるのが確かじゃぞ。
なぜ期限を切るのか
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
抵当権消滅請求は、債権者に2か月の考慮期間を与える制度じゃ(民法384条1号)。書面を受け取った債権者が2か月以内に競売を申し立てなければ、提供額を承諾したものとみなされる。
ところが競売がすでに進み、差押えの効力まで生じておるのに消滅請求を許せば、動き出した手続をひっくり返すことになる。だから境目を切ったのじゃな。
抵当権消滅請求と競売の関係
| 時点 | 消滅請求 |
|---|---|
| 差押えの効力発生前 | できる(民法382条) |
| 差押えの効力発生後 | できない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
第三取得者は、買ったらすぐ動いたほうがいいんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。手続を知ってから慌てても遅い。抵当権付きの不動産を買うということは、そういう緊張を引き受けることでもあるのう。
資格別の演習
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法382条がそのとおり定めています。
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売の申立てがされた後は、抵当権消滅請求をすることができない。
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解答:×
誤りです。民法382条が期限としているのは「競売による差押えの効力が発生する前」であり、申立てがされた時点ではありません。
抵当権消滅請求の時期の制限は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力の発生を基準として定められている。
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解答:◯
正しい記述です。民法382条がそのとおり定めています。