民法第385条・物権
民法第385条:競売の申立ての通知
競売を申し立てる債権者は、2か月の期間内に債務者と譲渡人へ通知しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債権者が競売を申し立てたら、それで終わり? 誰かに知らせなくていいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい問いじゃ。民法385条が通知の義務を課しておる。しかも通知の相手が2人——ここが試験でよく問われるぞ。
条文の内容
第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 民法383条各号の書面の送付を受けた債権者 |
| いつ | 民法384条1号の期間内(=2か月以内) |
| 誰に | 債務者及び抵当不動産の譲渡人 |
| 何を | 民法384条1号の申立てをする旨を通知しなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「債務者」と「譲渡人」! 請求してきた第三取得者じゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが385条の妙味じゃな。申立てを受ける側の第三取得者は、競売手続そのものの中で当然に知る。むしろ知らせるべきは、手続の外にいる者じゃ。
なぜこの2人なのか
| 相手 | 通知が意味を持つと読める理由 |
|---|---|
| 債務者 | 競売に至れば、代価で足りぬ分の債務が残る立場 |
| 抵当不動産の譲渡人 | 買主に対して担保責任担保責任引き渡した目的物に問題があったときに負う責任のこと。共有物の分割では、各共有者が他の共有者の取得した物について売主と同じく持分に応じて負います(民法261条)。用語ページを見る →を負いうる立場 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はここまで書いておらぬが、通知の相手として名指しされた2人が、競売の結果に利害を持つ者であることは、条文の並びから読み取れような。
383条〜386条の流れ
| 条文 | 誰が動くか |
|---|---|
| 民法383条 | 第三取得者が書面を送付 |
| 民法384条 | 債権者が2か月以内に競売を申し立てるかどうか |
| 民法385条 | 競売を申し立てる債権者が債務者・譲渡人へ通知 |
| 民法386条 | 全員の承諾+払渡し又は供託で抵当権が消滅 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
第三取得者→債権者→また債権者、って流れなんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。書面と通知だけで一つの制度が回っておる。裁判所の関与なしに抵当権を消せる道——それが抵当権消滅請求抵当権消滅請求抵当不動産の第三取得者が、代価等を提供して抵当権の消滅を求める手続(民法379条・383条)。主たる債務者・保証人及びその承継人はすることができません(民法380条)。用語ページを見る →の身軽さじゃな。
資格別の演習
民法383条各号の書面の送付を受けた債権者は、競売の申立てをするときは、その期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法385条がそのとおり定めています。
民法385条による競売の申立ての通知は、抵当不動産の第三取得者に対してしなければならない。
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解答:×
誤りです。民法385条が通知の相手としているのは「債務者及び抵当不動産の譲渡人」です。
民法385条の通知は、民法384条1号の期間内にしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法385条は「同号の期間内に」通知しなければならないとしています。