ホーム / 用語集 / 代価弁済代価弁済だいかべんさい抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済すること。これにより抵当権はその第三者のために消滅します(民法378条)。関連用語第三取得者抵当権抵当権消滅請求この用語が登場する解説民法第378条:民法第378条:代価弁済民法第379条:民法第379条:抵当権消滅請求民法第386条:民法第386条:抵当権消滅請求の効果民法第390条:民法第390条:抵当不動産の第三取得者による買受け民法第391条:民法第391条:抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求民法第396条:民法第396条:抵当権の消滅時効民法第570条:民法第570条:抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求