極度額
根抵当権が担保する限度額のこと。根抵当権者は、確定した元本・利息・損害賠償の全部について、この額を限度に権利を行使できます(民法398条の3第1項)。
関連用語
この用語が登場する解説
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- 民法第398条の22:民法第398条の22:根抵当権の消滅請求
- 民法第465条の2:民法第465条の2:個人根保証契約の保証人の責任等
- 民法第465条の5:民法第465条の5:保証人が法人である根保証契約の求償権