民法第398条の5・物権
民法第398条の5:根抵当権の極度額の変更
極度額の変更には利害関係を有する者の承諾が必要です。元本確定の前後を問いません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法398条の4は「承諾を得ることを要しない」だったよね。極度額極度額根抵当権が担保する限度額のこと。根抵当権者は、確定した元本・利息・損害賠償の全部について、この額を限度に権利を行使できます(民法398条の3第1項)。用語ページを見る →を変えるときも同じ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
逆じゃ。民法398条の5は承諾がなければできぬと言い切っておる。たった一文の条文が、根抵当権の要をなしておるぞ。
条文の内容
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 何を | 根抵当権の極度額の変更 |
| 要件 | 利害関係を有する者の承諾を得なければ |
| 効果 | することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「元本の確定前においては」が付いてない!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう見つけたのう。第四節の条文の多くは「元本の確定前においては」で始まる。じゃが398条の5にはそれがない。
確定の前後を問わず、極度額の変更には承諾が要る——条文の言葉から、そう読める。
なぜ極度額だけ別扱いか
| 変更するもの | 承諾 | 根拠 |
|---|---|---|
| 債権の範囲・債務者 | 不要 | 民法398条の4第2項 |
| 元本確定期日元本確定期日根抵当権が担保すべき元本が確定する期日として、設定行為などで定めた日のこと。定め又は変更した日から5年以内でなければなりません(民法398条の6)。用語ページを見る → | 不要(398条の4第2項を準用) | 民法398条の6第2項 |
| 極度額 | 必要 | 民法398条の5 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
違いは明らかじゃ。極度額だけが、他人の取り分を直接動かす。
債権の範囲を変えても、債務者を変えても、先順位の根抵当権が食う上限は動かぬ。じゃが極度額を増やせば、後順位者の取り分はその分だけ減る。だから承諾が要るのじゃ。
「利害関係を有する者」
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
誰が「利害関係を有する者」なんだろう。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は具体的に列挙しておらぬ。変更によって不利益を受ける立場にある者を広く捉える書き方じゃな。
民法387条2項も「その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者」と書いておった。列挙せず、実質で捉える——民法がときどき使う手じゃ。
極度額を減らす方向
民法398条の21第1項は、元本の確定後において現に存する債務の額などを基準に、根抵当権設定者が極度額の減額を請求できると定めます。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
398条の5は合意による変更、398条の21は設定者からの一方的な請求じゃ。道が2つある、と覚えておくとよいぞ。
資格別の演習
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の5がそのとおり定めています。
根抵当権の極度額の変更は、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更と同様、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
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解答:×
誤りです。承諾が不要とされているのは民法398条の4第1項の変更であり、極度額の変更については民法398条の5が利害関係を有する者の承諾を要求しています。
民法398条の5は、元本の確定前であることを要件としていない。
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解答:◯
正しい記述です。同条は「根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない」と定めるのみで、元本の確定前という限定を置いていません。