民法第465条の2・債権
民法第465条の2:個人根保証契約の保証人の責任等
個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じず、書面でしなければ効力を生じません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「これから発生する債務を全部保証します」って契約、青天井にならない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ならぬ。個人が保証人ならな。民法465条の2は極度額を定めなければ効力を生じないと言い切っておる。上限のない個人根保証は、そもそも無効なのじゃぞ。
1項:定義と責任の範囲
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
| 用語 | 条文による定義 |
|---|---|
| 根保証契約根保証契約一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(民法465条の2第1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る → | 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約 |
| 個人根保証契約個人根保証契約根保証契約であって保証人が法人でないもの(民法465条の2第1項のかっこ書きによる定義)。極度額を定めなければ効力を生じません。用語ページを見る → | 根保証契約であって保証人が法人でないもの |
| 責任の対象 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 主たる債務の元本 | ◯ |
| 主たる債務に関する利息・違約金・損害賠償その他従たる全て | ◯ |
| 保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額 | ◯ |
| 限度 | その全部に係る極度額極度額根抵当権が担保する限度額のこと。根抵当権者は、確定した元本・利息・損害賠償の全部について、この額を限度に権利を行使できます(民法398条の3第1項)。用語ページを見る →を限度として |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その全部に係る極度額」って、全部ひっくるめての上限ってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。元本の上限ではない。利息も違約金も損害賠償も、ぜんぶ含めた上限じゃ。
ここを元本極度額と読み違えると、責任の範囲を大きく取り違えるぞ。条文は「その全部に係る」とはっきり書いておる。
2項:極度額がなければ無効
個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「効力を生じない」——取消しじゃなくて、最初から効かないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。取消しを待つまでもない。極度額の定めがなければ、契約は立ち上がらぬ。
保証人が法人であれば、この制限はない——1項の定義が「保証人が法人でないもの」を個人根保証契約と呼んでおるからのう。会社が根保証人になる場合は別世界じゃ。
3項:極度額の定めも書面で
第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
| 準用される規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法446条2項 | 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない |
| 民法446条3項 | 電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保証契約そのものだけじゃなくて、極度額の定めまで書面が要るんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
二重の要式じゃな。保証契約は民法446条2項で書面、極度額の定めは民法465条の2第3項で書面。
口約束で「上限は500万でいこう」では足りぬ。個人が青天井の責任を負わぬよう、形式で守る——それがこの条文の仕事じゃ。
資格別の演習
個人根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。
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解答:◯
正しい記述です。民法465条の2第2項がそのとおり定めています。
個人根保証契約の極度額は主たる債務の元本についてのみの上限であり、利息や違約金は極度額とは別に請求できる。
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解答:×
誤りです。民法465条の2第1項は、元本・利息・違約金・損害賠償その他従たる全てのもの及び保証債務について約定された違約金等について「その全部に係る極度額を限度として」責任を負うと定めています。
個人根保証契約における極度額の定めは、書面でしなければその効力を生じない。
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解答:◯
正しい記述です。民法465条の2第3項が民法446条2項・3項を準用しています。