民法第398条の4・物権
民法第398条の4:根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更
元本確定前なら債権の範囲も債務者も変えられます。後順位者の承諾は不要ですが、登記が必要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
根抵当権根抵当権一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権(民法398条の2)。継続的な取引から生じる債権をまとめて担保できます。用語ページを見る →を設定したあとで、担保する債権の範囲を変えたくなったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
変えられる。元本の確定元本の確定根抵当権が担保する元本債権が特定されること。確定前は債権の範囲や債務者を変更できますが、確定後はできなくなります(民法398条の4・398条の19以下)。用語ページを見る →の前ならな。民法398条の4じゃ。ただし登記を怠ると、変更が無かったことになる——3項が厳しいぞ。
1項:確定前なら変更できる
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
| 変更できるもの | 条件 |
|---|---|
| 担保すべき債権の範囲 | 元本の確定前 |
| 債務者 | 同上 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債務者まで変えられるんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが根抵当権の身軽さじゃ。普通の抵当権では、担保する債権が決まっており、債務者を差し替えるなどという発想はない。
じゃが根抵当権は枠じゃ。枠の中身を入れ替えることが、はじめから予定されておるのじゃな。
2項:第三者の承諾は不要
前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後順位の抵当権者に断らなくていいの? 不利になりそうだけど。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが根抵当権の理屈じゃ。極度額極度額根抵当権が担保する限度額のこと。根抵当権者は、確定した元本・利息・損害賠償の全部について、この額を限度に権利を行使できます(民法398条の3第1項)。用語ページを見る →は変わらぬからのう。中身が入れ替わっても、先順位の根抵当権が食う額の上限は動かぬ。
後順位者は極度額を見て順位を取っておる。その前提が崩れぬ以上、口を出す立場にない——そう読めるのう。
裏を返せば、極度額そのものを変えるときは話が別じゃ。民法398条の5は「利害関係を有する者の承諾」を要求しておる。
3項:確定前に登記しなければ無かったことに
第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 1項の変更について元本の確定前に登記をしなかった |
| 効果 | その変更をしなかったものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
厳しい! 「対抗できない」じゃなくて「しなかったものとみなす」なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。当事者の間でも効力を失う書きぶりじゃ。民法398条の6第4項も同じ型で、期日の変更を登記しなければ「その変更前の期日に確定する」としておる。
元本が確定してしまえば、もはや後戻りはできぬ。だから確定前という締切が置かれておるのじゃな。
2項が準用される場面
| 条文 | 準用の内容 |
|---|---|
| 民法398条の6第2項 | 元本確定期日元本確定期日根抵当権が担保すべき元本が確定する期日として、設定行為などで定めた日のこと。定め又は変更した日から5年以内でなければなりません(民法398条の6)。用語ページを見る →の定め・変更 |
| 民法398条の8第3項 | 相続に関する合意 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
承諾は要らぬという2項の考え方が、根抵当の節のあちこちで使い回されておる。398条の4は第四節の基本形を作っておる条文じゃな。
資格別の演習
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができ、債務者の変更についても同様である。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の4第1項がそのとおり定めています。
根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の4第2項がそのとおり定めています。
民法398条の4第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の4第3項がそのとおり定めています。