民法第398条の6・物権
民法第398条の6:根抵当権の元本確定期日の定め
元本の確定すべき期日を定められます。5年以内という上限と、登記を怠ったときの効果が要点です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
根抵当権根抵当権一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権(民法398条の2)。継続的な取引から生じる債権をまとめて担保できます。用語ページを見る →って、いつまでも枠のままなの? 終わりは決められる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
決められる。それが**元本確定期日元本確定期日根抵当権が担保すべき元本が確定する期日として、設定行為などで定めた日のこと。定め又は変更した日から5年以内でなければなりません(民法398条の6)。用語ページを見る →じゃ。民法398条の6は4項もある条文じゃが、押さえどころは5年と登記**の2つじゃぞ。
1項:期日を定め又は変更できる
根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「定め又は変更」——最初に決めるのも、後から変えるのも、この条文が根拠じゃな。そして定めなくてもよい。3項の適用がある民法398条の19が、期日の定めがない場合の確定請求を用意しておる。
2項:承諾は不要
第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
398条の4第2項の準用! 「後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない」だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。極度額極度額根抵当権が担保する限度額のこと。根抵当権者は、確定した元本・利息・損害賠償の全部について、この額を限度に権利を行使できます(民法398条の3第1項)。用語ページを見る →が動かぬ以上、承諾は要らぬ——民法398条の4で見た考え方が、ここでも使われておる。
3項:5年以内
第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 起算点 | これを定め又は変更した日から |
| 上限 | 5年以内でなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
5年! どうして上限があるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
設定者を、いつ終わるとも知れぬ担保に縛りつけぬためと読める。
もっとも、変更のたびに5年が数え直される。**起算点が「定め又は変更した日」**じゃからのう。実際には更新を重ねて長く続けることもできる、という作りじゃ。
4項:変更の登記を怠ったとき
第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 期日の変更について変更前の期日より前に登記をしなかった |
| 効果 | 担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法398条の4第3項が「変更をしなかったものとみなす」であったのと、よう似た型じゃな。登記を怠れば、変更前の状態が生きる。
期日を延ばしたつもりが、登記が間に合わず元の期日で元本の確定元本の確定根抵当権が担保する元本債権が特定されること。確定前は債権の範囲や債務者を変更できますが、確定後はできなくなります(民法398条の4・398条の19以下)。用語ページを見る →してしまう——実務では怖い規定じゃぞ。
期日を定めた場合と定めない場合
| 元本の確定 | |
|---|---|
| 期日の定めあり | その期日に確定(民法398条の6) |
| 期日の定めなし | 設定者は設定から3年で、根抵当権者はいつでも確定請求できる(民法398条の19第1項・2項) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期日を決めておくかどうかで、こんなに違うんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法398条の19第3項が「前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない」と書いておる。期日を定めれば確定請求の道は閉じる——排他の関係じゃな。
資格別の演習
根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができ、その期日は定め又は変更した日から5年以内でなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の6第1項・3項がそのとおり定めています。
元本確定期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本はその変更前の期日に確定する。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の6第4項がそのとおり定めています。
元本確定期日を定め又は変更するには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の6第2項が民法398条の4第2項を準用しています。