民法第398条の8・物権

民法第398条の8:根抵当権者又は債務者の相続

相続開始時の債権に加え、合意で定めた相続人の債権も担保します。6か月以内に登記しないと確定します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

根抵当権根抵当権ねていとうけん一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権(民法398条の2)。継続的な取引から生じる債権をまとめて担保できます。用語ページを見る →の当事者が亡くなったら、枠はどうなるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法398条の8じゃ。合意すれば枠は続く。合意しても6か月以内に登記せねば確定する——2つの仕掛けを押さえよ。

1項:根抵当権者に相続が開始したとき

元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。

# 担保されるもの
① 相続開始の時に存する債権
② 相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続開始後に取得する債権

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

①は合意がなくても担保されるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうじゃ。すでに存在する債権は、当然に担保される。合意が要るのはこれから生まれる債権のほうじゃ。

そして合意で「定めた相続人」——相続人が何人おっても、枠を引き継ぐ者を絞ることができる、という書きぶりじゃな。

2項:債務者に相続が開始したとき

元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。

1項 2項
誰に相続 根抵当権者 債務者
合意の当事者 相続人と根抵当権設定者 根抵当権者と根抵当権設定者

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

合意する人が違う!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう見つけたのう。どちらも根抵当権設定者が一方の当事者じゃが、相手が入れ替わる。

1項は根抵当権者が亡くなったのじゃから、その相続人が出てくる。2項は債務者が亡くなったのじゃから、根抵当権者が出てくる。枠を持つ側と、枠を負う側——それぞれの立場から見れば自然じゃな。

3項:承諾は不要

第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

またこれじゃ。後順位の抵当権者その他の第三者の承諾は要らぬ(民法398条の4第2項)。極度額極度額きょくどがく根抵当権が担保する限度額のこと。根抵当権者は、確定した元本・利息・損害賠償の全部について、この額を限度に権利を行使できます(民法398条の3第1項)。用語ページを見る →が動かぬからのう。

4項:6か月以内に登記しなければ確定

第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

要素 条文の言葉
期限 相続の開始後6か月以内に登記
怠ったとき 担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「相続開始の時に」確定するんだ。登記の期限が切れた時じゃなくて。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが要じゃ。遡って確定する。6か月のあいだに生まれた債権は、担保されぬことになるのう。

民法398条の6第4項も「その変更前の期日に確定する」と、遡らせる書き方をしておった。登記を怠れば、時間を巻き戻される——第四節に一貫した厳しさじゃ。

登記を怠ったときの効果を並べる

条文 怠ったとき
民法398条の4第3項 変更をしなかったものとみなす
民法398条の6第4項 変更前の期日に確定する
民法398条の8第4項 相続開始の時に確定したものとみなす

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

登記登記とうき不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →を怠った者に、第四節はまことに厳しい。根抵当権は登記で動く担保——そう心得ておくのじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法398条の8第1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

元本の確定前にその債務者について相続が開始したときの合意は、根抵当権者と根抵当権設定者との間で行う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法398条の8第2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法398条の8第1項及び第2項の合意について相続の開始後6か月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は相続開始の時に確定したものとみなされる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法398条の8第4項がそのとおり定めています。

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