受益者
詐害行為によって利益を受けた者のこと(民法424条1項ただし書)。その行為の時に債権者を害することを知らなかったときは、取消請求を受けません。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第423条の4:民法第423条の4:相手方の抗弁
- 民法第424条:民法第424条:詐害行為取消請求
- 民法第424条の2:民法第424条の2:相当の対価を得てした財産の処分行為の特則
- 民法第424条の3:民法第424条の3:特定の債権者に対する担保の供与等の特則
- 民法第424条の4:民法第424条の4:過大な代物弁済等の特則
- 民法第424条の5:民法第424条の5:転得者に対する詐害行為取消請求
- 民法第424条の6:民法第424条の6:財産の返還又は価額の償還の請求
- 民法第424条の7:民法第424条の7:被告及び訴訟告知
- 民法第424条の9:民法第424条の9:債権者への支払又は引渡し
- 民法第425条:民法第425条:認容判決の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第425条の2:民法第425条の2:債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利
- 民法第425条の3:民法第425条の3:受益者の債権の回復
- 民法第425条の4:民法第425条の4:詐害行為取消請求を受けた転得者の権利
- 民法第426条:民法第426条:詐害行為取消権の期間の制限