詐害行為取消権
債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、債権者が裁判所に請求できる制度(民法424条1項)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第423条の2:民法第423条の2:代位行使の範囲
- 民法第423条の3:民法第423条の3:債権者への支払又は引渡し
- 民法第423条の4:民法第423条の4:相手方の抗弁
- 民法第423条の6:民法第423条の6:被代位権利の行使に係る訴えと訴訟告知
- 民法第423条の7:民法第423条の7:登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権
- 民法第424条:民法第424条:詐害行為取消請求
- 民法第424条の4:民法第424条の4:過大な代物弁済等の特則
- 民法第424条の7:民法第424条の7:被告及び訴訟告知
- 民法第424条の8:民法第424条の8:詐害行為の取消しの範囲
- 民法第425条の3:民法第425条の3:受益者の債権の回復
- 民法第425条の4:民法第425条の4:詐害行為取消請求を受けた転得者の権利
- 民法第426条:民法第426条:詐害行為取消権の期間の制限