民法第424条の6・債権
民法第424条の6:財産の返還又は価額の償還の請求
取消しとともに財産の返還を請求できます。返還が困難なら価額の償還を請求します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
取り消したら、出ていった財産は自動的に戻ってくるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうはいかぬ。取消しとともに返還を請求するのじゃ。民法424条の6——第二目「詐害行為取消権の行使の方法等」の入口じゃぞ。
1項:受益者に対して
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
| 内容 | |
|---|---|
| 前段 | 行為の取消しとともに、受益者受益者詐害行為によって利益を受けた者のこと(民法424条1項ただし書)。その行為の時に債権者を害することを知らなかったときは、取消請求を受けません。用語ページを見る →に移転した財産の返還を請求できる |
| 後段 | 受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、価額の償還を請求できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「取消しとともに」——2つをセットで請求するんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。取消しだけでは財産は戻らぬ。返還請求まで立てる必要がある。
そして後段の「返還をすることが困難であるとき」——不能とまでは書いておらぬ。困難で足りる、という書きぶりじゃな。
2項:転得者に対して
債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
| 1項 | 2項 | |
|---|---|---|
| 相手 | 受益者 | 転得者転得者受益者に移転した財産をさらに取得した者のこと。一定の要件を満たす場合に限り詐害行為取消請求の相手方となります(民法424条の5)。用語ページを見る → |
| 対象 | 受益者に移転した財産 | 転得者が転得した財産 |
| 返還困難なとき | 価額の償還 | 同じ |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ構えを、相手を替えて二度書く。条文の丁寧さじゃな。
民法424条の5が転得者への請求を認めた以上、返還の請求も転得者に向けられねばならぬ——2項はその受け皿じゃ。
続く条文へのつながり
| 条文 | 424条の6を受けて定めること |
|---|---|
| 民法424条の8第1項 | 取消しの範囲(自己の債権の額の限度) |
| 民法424条の8第2項 | 価額の償還を請求する場合も同様 |
| 民法424条の9第1項 | 財産の返還が金銭の支払・動産の引渡しなら自己に対して求められる |
| 民法424条の9第2項 | 価額の償還を請求する場合も同様 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
424条の8も424条の9も、1項が「返還」で2項が「価額の償還」なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな整理じゃ。424条の6が「返還」と「価額の償還」の2本立てを作り、以後の条文がその両方を追いかける——第二目はそういう構造になっておるのじゃ。
資格別の演習
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法424条の6第1項前段がそのとおり定めています。
受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者はその価額の償還を請求することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法424条の6第1項後段がそのとおり定めています。
転得者に対する詐害行為取消請求においても、債権者は取消しとともに転得者が転得した財産の返還を請求することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法424条の6第2項がそのとおり定めています。