民法第425条の2・債権
民法第425条の2:債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利
財産の処分行為が取り消されたとき、受益者は債務者に反対給付の返還を請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
代金を払って買ったのに取り消されたら、受益者受益者詐害行為によって利益を受けた者のこと(民法424条1項ただし書)。その行為の時に債権者を害することを知らなかったときは、取消請求を受けません。用語ページを見る →は払い損?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうはならぬ。民法425条の2じゃ。反対給付の返還を請求できる——平成29年改正で新設された、受益者の救済規定じゃぞ。
条文の内容
債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。
| 内容 | |
|---|---|
| 対象 | 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く) |
| 前段 | 受益者は債務者に対し、反対給付の返還を請求できる |
| 後段 | 債務者がその返還をすることが困難であるときは、価額の償還を請求できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
かっこ書きで「債務の消滅に関する行為」が除かれてる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。弁済などが取り消された場合は、425条の2ではなく民法425条の3の出番じゃ。
弁済を受けた者は「反対給付」をしたわけではない。債権が消えたのじゃ。ならば債権を復活させるのが筋——それが425条の3じゃな。
425条の2と425条の3
| 民法425条の2 | 民法425条の3 | |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く) | 債務の消滅に関する行為(民法424条の4による取消しを除く) |
| 受益者の権利 | 反対給付の返還請求/価額の償還請求 | 債権が原状に復する |
| 条件 | — | 受益者が給付を返還し、又は価額を償還したこと |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
行為の種類で受け皿が分かれてるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな整理じゃ。取り消された行為が何であったかによって、返ってくるものが違う。
そして転得者転得者受益者に移転した財産をさらに取得した者のこと。一定の要件を満たす場合に限り詐害行為取消請求の相手方となります(民法424条の5)。用語ページを見る →については、民法425条の4がこの2つの権利を転得者に引き継がせるという作りになっておる。3か条で一つの救済体系じゃな。
「返還をすることが困難であるとき」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
後段の言い回しは、民法424条の6と同じじゃ。不能ではなく困難で足りる。
424条の6は債権者が受益者に請求する場面、425条の2は受益者が債務者に請求する場面——向きは逆じゃが、同じ言葉で書かれておる。条文の言葉の使い回しに気づくと、記憶が楽になるぞ。
資格別の演習
債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く)が取り消されたときは、受益者は債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法425条の2前段がそのとおり定めています。
債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者はその価額の償還を請求することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法425条の2後段がそのとおり定めています。
債務の消滅に関する行為が取り消された場合にも、受益者は民法425条の2により反対給付の返還を請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法425条の2は「債務の消滅に関する行為を除く」としており、その場合は民法425条の3により受益者の債権が原状に復します。