民法第423条の4・債権
民法第423条の4:相手方の抗弁
相手方は、債務者に対して主張できる抗弁をもって債権者に対抗できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
代位行使された相手方は、いきなり払わされるの? 言い分はないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ちゃんとある。民法423条の4じゃ。債務者に対して主張できる抗弁を、そのまま債権者にぶつけられる——相手方を不利にしないという原則じゃな。
条文の内容
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 相手方 |
| 何を | 債務者に対して主張することができる抗弁 |
| 誰に | 債権者に対抗できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相手が代わっても、言えることは変わらないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。債権者代位権債権者代位権債権者が自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利を代わりに行使できる制度(民法423条1項)。用語ページを見る →は債務者の権利をそのまま行使する制度じゃ。中身が変わるわけではない。
ならば相手方の立場も変わらぬ——きわめて素直な帰結じゃな。
債権者独自の再抗弁はできない
最高裁は、債権者代位訴訟における再抗弁について次のように判断しました。
債権者が債権者代位権に基づきその債務者に属する債権を行使する訴訟において、被告である第三債務者が提出した抗弁に対し、原告の提出することのできる再抗弁事由は債務者自身が主張することのできるものに限られ、原告独自の事情に基づく再抗弁を提出することはできない。 (最判昭和54年3月16日・民集第33巻2号270頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
抗弁だけじゃなくて、再抗弁の側にも同じ線が引かれてるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな読みじゃ。要旨は「債務者自身が主張することのできるものに限られ」と述べておる。
423条の4は相手方の側から、この判例は債権者の側から——**どちらも「債務者の立場をそのまま持ち込む」**という同じ考え方に立っておるのう。
抗弁を残す理由
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
もし抗弁が使えぬとしたらどうなるか。相手方は、たまたま債権者に代位されたというだけで、債務者に対してよりも重い立場に置かれることになる。
それは筋が通らぬ。第三者は、他人の事情で不利益を受けぬ——民法にくり返し現れる考え方じゃな。
詐害行為取消権詐害行為取消権債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、債権者が裁判所に請求できる制度(民法424条1項)。用語ページを見る →のほうにも、似た手当てがある。民法425条の2以下が、受益者受益者詐害行為によって利益を受けた者のこと(民法424条1項ただし書)。その行為の時に債権者を害することを知らなかったときは、取消請求を受けません。用語ページを見る →の権利を定めておるぞ。
資格別の演習
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法423条の4がそのとおり定めています。
債権者が被代位権利を行使した場合、相手方は債務者に対して主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することはできない。
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解答:×
誤りです。民法423条の4は「債権者に対抗することができる」と定めています。
債権者代位訴訟において、原告である債権者が提出できる再抗弁事由は債務者自身が主張することのできるものに限られ、原告独自の事情に基づく再抗弁を提出することはできない。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和54年3月16日(民集第33巻2号270頁)の裁判要旨がそのとおり判示しています。