民法第424条の4・債権
民法第424条の4:過大な代物弁済等の特則
受けた給付が消滅した債務額より過大なとき、その超える部分について民法424条の要件で取り消せます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
100万円の借金の代わりに、1000万円の土地を渡したら? さすがにおかしいよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのための条文が民法424条の4じゃ。超えた部分だけを切り出して取り消す——部分的な取消しを認めた特則じゃぞ。
条文の内容
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 受益者受益者詐害行為によって利益を受けた者のこと(民法424条1項ただし書)。その行為の時に債権者を害することを知らなかったときは、取消請求を受けません。用語ページを見る →の受けた給付の価額が、その行為によって消滅した債務の額より過大 |
| 要件 | 民法424条に規定する要件に該当するとき |
| 効果 | 前条1項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分について取消請求できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「前条第一項の規定にかかわらず」——民法424条の3を外してるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。
民法424条の3第1項は、債務の消滅に関する行為について支払不能+通謀という厳しい要件を課しておった。じゃが過大な部分については、その厳しさを外す。
代わりに求められるのは「民法424条に規定する要件」——つまり原則どおりじゃ。債権者を害することを知ってした行為で、受益者が善意でないことじゃな。
要件の重さを並べる
| 条文 | 対象 | 要件 |
|---|---|---|
| 民法424条 | 行為一般 | 債権者を害することを知って/受益者が悪意 |
| 民法424条の3第1項 | 債務の消滅に関する行為 | 支払不能支払不能債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき一般的かつ継続的に弁済することができない状態(民法424条の3第1項1号)。用語ページを見る →+通謀 |
| 民法424条の4 | 過大な部分 | 民法424条の要件 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ひとつの行為が、部分ごとに違う要件で判断されるんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな整理じゃ。債務の額に相当する部分は424条の3、超えた部分は424条の4。
弁済としての実質がある部分は守り、余分な部分は原則どおり取り消す——たいへん筋の通った切り分けじゃな。
一部取消しという考え方
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については」——条文が取消しの範囲を限っておる。
同じ発想は判例にもあった。離婚に伴う財産分与について、最高裁は「不相当に過大な部分について、その限度において」詐害行為として取り消されるべきである、と述べておる(最判平成12年3月9日・民集第54巻3号1013頁)。
そして民法424条の8第1項も「自己の債権の額の限度においてのみ」と範囲を限る。取消しは、必要な分だけ——第三款を貫く考え方じゃな。
第一目「詐害行為取消権の要件」
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法424条 | 原則(詐害行為取消請求) |
| 民法424条の2 | 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則 |
| 民法424条の3 | 特定の債権者に対する担保の供与等の特則 |
| 民法424条の4 | 過大な代物弁済等の特則 |
| 民法424条の5 | **転得者転得者受益者に移転した財産をさらに取得した者のこと。一定の要件を満たす場合に限り詐害行為取消請求の相手方となります(民法424条の5)。用語ページを見る →**に対する詐害行為取消請求 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則を置き、3つの特則で調整し、最後に転得者へ広げる——第一目の設計じゃな。
この先、第二目で行使の方法、第三目で効果、第四目で期間の制限が続く。詐害行為取消権詐害行為取消権債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、債権者が裁判所に請求できる制度(民法424条1項)。用語ページを見る →はまだ半ばじゃぞ。
資格別の演習
債務の消滅に関する行為であって受益者の受けた給付の価額が消滅した債務の額より過大であるものについて民法424条の要件に該当するときは、債権者は、消滅した債務の額に相当する部分以外の部分について詐害行為取消請求をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法424条の4がそのとおり定めています。
民法424条の4による詐害行為取消請求には、民法424条の3第1項の要件を満たすことを要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法424条の4は「前条第一項の規定にかかわらず」と定めています。
過大な代物弁済については、その行為の全部について詐害行為取消請求をすることができる。
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解答:×
誤りです。民法424条の4は「その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分について」としています。