民法第424条の5・債権
民法第424条の5:転得者に対する詐害行為取消請求
転得者にも請求できますが、その者と、間に入った全ての転得者が悪意であることが必要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
受益者受益者詐害行為によって利益を受けた者のこと(民法424条1項ただし書)。その行為の時に債権者を害することを知らなかったときは、取消請求を受けません。用語ページを見る →がさらに他の人に売っちゃったら、取消しは追いかけられないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
追いかけられる。民法424条の5の**転得者転得者受益者に移転した財産をさらに取得した者のこと。一定の要件を満たす場合に限り詐害行為取消請求の相手方となります(民法424条の5)。用語ページを見る →に対する詐害行為取消請求じゃ。ただし条件が厳しい**ぞ。
条文の内容
債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
| # | 区分 | 請求できる場合 |
|---|---|---|
| 一 | その転得者が受益者から転得した者である場合 | その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき |
| 二 | その転得者が他の転得者から転得した者である場合 | その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、そのことを知っていたとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2号がすごい。「全ての転得者」が悪意じゃないとダメなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。間にひとりでも善意の者がおれば、その先の転得者には請求できぬ。
善意者を経由すれば、そこで鎖が切れる——民法の他の場面でも見られる考え方じゃな。
柱書の前提
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の書き出しをよう見よ。「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において」じゃ。
つまりまず受益者に対して請求できることが前提じゃ。受益者が善意なら(民法424条1項ただし書)、そもそも転得者にも請求できぬ、という筋になろう。
転得者の主観だけを問う
| 誰の主観が問われるか | |
|---|---|
| 民法424条1項ただし書 | 受益者が行為の時に善意なら請求できない |
| 民法424条の5 | 転得者(と、その前の全ての転得者)が転得の当時に悪意であること |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「転得の当時」なんだね。「行為の時」じゃなくて。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな読みじゃ。基準時が違う。受益者は行為の時、転得者は転得の当時——それぞれが関わった時点で判断する、素直な作りじゃな。
転得者が取消しを受けたら
民法424条の4までで要件を、そして民法425条の4が取消しを受けた転得者の権利を定めます。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
取り消された転得者は、丸損というわけではない。民法425条の4が権利を用意しておる。要件と効果は、離れた場所で対になっておるのじゃ。
資格別の演習
債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者から転得した者が転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたときは、その転得者に対しても詐害行為取消請求をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法424条の5第1号がそのとおり定めています。
転得者が他の転得者から転得した者である場合には、その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたときに限り、詐害行為取消請求をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法424条の5第2号がそのとおり定めています。
転得者に対する詐害行為取消請求は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができない場合でもすることができる。
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解答:×
誤りです。民法424条の5柱書は「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において」と前提を置いています。