民法第425条の4・債権
民法第425条の4:詐害行為取消請求を受けた転得者の権利
転得者は、受益者が持つはずだった権利を行使できます。ただし自らの出捐の額が限度です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法425条の2と425条の3は受益者受益者詐害行為によって利益を受けた者のこと(民法424条1項ただし書)。その行為の時に債権者を害することを知らなかったときは、取消請求を受けません。用語ページを見る →の救済だったよね。転得者転得者受益者に移転した財産をさらに取得した者のこと。一定の要件を満たす場合に限り詐害行為取消請求の相手方となります(民法424条の5)。用語ページを見る →は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法425条の4じゃ。受益者が持つはずだった権利を、転得者が行使できる——借りてくるという発想の条文じゃぞ。
条文の内容
債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
| # | 区分 | 行使できる権利 |
|---|---|---|
| 一 | 民法425条の2に規定する行為が取り消された場合 | その行為が受益者に対する請求によって取り消されたとすれば同条により生ずべき、受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権 |
| 二 | 民法425条の3に規定する行為が取り消された場合(民法424条の4により取り消された場合を除く) | その行為が受益者に対する請求によって取り消されたとすれば同条により回復すべき、受益者の債務者に対する債権 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「取り消されたとすれば……生ずべき」——仮定の話をしてる!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこがこの条文のからくりじゃ。転得者が取消しを受けた場合でも、受益者が受けたと仮定して考える。そしてその仮定上の権利を、転得者に行使させる。
実際には受益者に対して請求しておらぬ。じゃが転得者を、受益者と同じ立場に立たせる——うまい仕組みじゃな。
ただし書の限度
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 限度① | その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付 |
| 限度② | その転得者がその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分が出したぶんまでなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。受益者の権利をそのまま丸ごと受け取れるわけではない。
受益者が1000万円を払っていても、転得者が100万円しか払っておらぬなら、100万円が限度——そう読める書きぶりじゃな。
損した分だけ取り戻せる。民法422条の2の代償請求権代償請求権履行不能と同一の原因により債務者が目的物の代償である権利又は利益を取得したとき、債権者が受けた損害の額の限度でその移転又は償還を求める権利(民法422条の2)。用語ページを見る →が「受けた損害の額の限度において」としたのと、同じ発想じゃ。
「その前者」という言葉
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ただし書は「その前者」と書く。受益者とは限らぬ。
民法424条の5第2号のとおり、転得者から転得した者もありうるからのう。直接の相手方から取得するために出したものが基準じゃ。条文の言葉が場面を正確に捉えておるのう。
第三目のまとめ
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法425条 | 認容判決の効力が及ぶ者の範囲 |
| 民法425条の2 | 受益者の反対給付の返還請求権 |
| 民法425条の3 | 受益者の債権の回復 |
| 民法425条の4 | 転得者が受益者の権利を行使できる(自らの出捐の限度) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の民法426条で、第四目「詐害行為取消権の期間の制限」——そして詐害行為取消権詐害行為取消権債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、債権者が裁判所に請求できる制度(民法424条1項)。用語ページを見る →は幕を閉じるぞ。
資格別の演習
債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、その行為が受益者に対する請求によって取り消されたとすれば民法425条の2により生ずべき受益者の反対給付の返還請求権等を行使することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法425条の4第1号がそのとおり定めています。
民法425条の4により転得者が行使できる権利は、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
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解答:◯
正しい記述です。民法425条の4ただし書がそのとおり定めています。
転得者は、民法425条の4により、受益者が有すべき権利を制限なく行使することができる。
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解答:×
誤りです。同条ただし書が、転得者自身の反対給付又は消滅した債権の価額を限度としています。