転得者
受益者に移転した財産をさらに取得した者のこと。一定の要件を満たす場合に限り詐害行為取消請求の相手方となります(民法424条の5)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第424条の4:民法第424条の4:過大な代物弁済等の特則
- 民法第424条の5:民法第424条の5:転得者に対する詐害行為取消請求
- 民法第424条の6:民法第424条の6:財産の返還又は価額の償還の請求
- 民法第424条の7:民法第424条の7:被告及び訴訟告知
- 民法第424条の9:民法第424条の9:債権者への支払又は引渡し
- 民法第425条:民法第425条:認容判決の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第425条の2:民法第425条の2:債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利
- 民法第425条の3:民法第425条の3:受益者の債権の回復
- 民法第425条の4:民法第425条の4:詐害行為取消請求を受けた転得者の権利
- 民法第426条:民法第426条:詐害行為取消権の期間の制限