民法第424条の7・債権

民法第424条の7:被告及び訴訟告知

被告は受益者又は転得者です。債務者は被告になりませんが、訴訟告知が義務づけられています。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

取り消すのは債務者がした行為だよね。じゃあ債務者を訴えるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが面白いところじゃ。民法424条の7——債務者は被告にならぬ。じゃが訴訟告知はせねばならぬ。この組み合わせが要じゃぞ。

1項:被告となる者

詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。

# 訴えの種類 被告
一 **受益者受益者じゅえきしゃ詐害行為によって利益を受けた者のこと(民法424条1項ただし書)。その行為の時に債権者を害することを知らなかったときは、取消請求を受けません。用語ページを見る →**に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者
二 **転得者転得者てんとくしゃ受益者に移転した財産をさらに取得した者のこと。一定の要件を満たす場合に限り詐害行為取消請求の相手方となります(民法424条の5)。用語ページを見る →**に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

債務者の名前が出てこない!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。債務者は被告とならぬ。取り消されるのは債務者の行為なのに、じゃ。

平成29年改正で条文にはっきり書かれた点じゃな。財産を現に持っておる者を相手にする——実際に返してもらうには、そのほうが早いからのう。

2号の「相手方である転得者」

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

2号の言葉をよう見よ。「その詐害行為取消請求の相手方である転得者」——転得者が何人おっても、請求を向けた相手だけが被告じゃ。

民法424条の5第2号は「その転得者及びその前に転得した全ての転得者」が悪意であることを求めておった。要件としては全員を見るが、被告は一人——そこを混ぜぬようにな。

2項:訴訟告知の義務

債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

被告にはしないけど、知らせはするんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが2項の意味じゃ。民法425条を見よ——「詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する」。

判決の効力が及ぶのに、当事者ではない。ならばせめて知らせて、参加する機会を与えよ——それが訴訟告知の義務じゃな。

債権者代位権との対比

債権者代位権債権者代位権さいけんしゃだいいけん債権者が自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利を代わりに行使できる制度(民法423条1項)。用語ページを見る → 詐害行為取消権詐害行為取消権さがいこういとりけしけん債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、債権者が裁判所に請求できる制度(民法424条1項)。用語ページを見る →
被告 被代位権利の相手方 受益者又は転得者(民法424条の7第1項)
債務者の地位 当事者ではない 当事者ではない
訴訟告知 民法423条の6 民法424条の7第2項

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

2つの制度で同じ義務じゃ。平成29年改正が両者を並べて整えたことが、ここでもよく分かるのう。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴えについては、受益者を被告とする。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法424条の7第1項1号がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

詐害行為取消請求に係る訴えについては、債務者及び受益者を共同被告としなければならない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法424条の7第1項は受益者又は転得者を被告とすると定めており、債務者は被告となりません。

司法試験正誤問題AI生成類題

債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく債務者に対し訴訟告知をしなければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法424条の7第2項がそのとおり定めています。

一次情報を確認する