地役権
設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利(民法280条)。通行や引水のために設定されます。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第280条:民法第280条:地役権の内容
- 民法第281条:民法第281条:地役権の付従性
- 民法第282条:民法第282条:地役権の不可分性
- 民法第283条:民法第283条:地役権の時効取得
- 民法第285条:民法第285条:用水地役権
- 民法第288条:民法第288条:承役地の所有者の工作物の使用
- 民法第289条:民法第289条:承役地の時効取得による地役権の消滅
- 民法第290条:民法第290条:地役権の消滅時効の中断
- 民法第291条:民法第291条:地役権の消滅時効の起算点
- 民法第293条:民法第293条:地役権の一部の消滅時効
- 民法第294条:民法第294条:共有の性質を有しない入会権
- 民法第296条:民法第296条:留置権の不可分性
- 民法第565条:民法第565条:移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任