ホーム / 用語集 / 要役地要役地ようえきち地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもの(民法281条1項)。地役権は要役地の所有権に従たるものとして扱われます。関連用語承役地地役権この用語が登場する解説民法第280条:民法第280条:地役権の内容民法第281条:民法第281条:地役権の付従性民法第282条:民法第282条:地役権の不可分性民法第284条:民法第284条:共有と地役権の時効取得民法第285条:民法第285条:用水地役権民法第292条:民法第292条:要役地が共有の場合の完成猶予・更新民法第316条:民法第316条:敷金がある場合の先取特権民法第359条:民法第359条:設定行為に別段の定めがある場合等