民法第282条・物権

民法第282条:地役権の不可分性

共有者の一人が持分だけ地役権を消滅させることはできません。土地を分割しても、地役権は各部分のために存続します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

要役地要役地ようえきち地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもの(民法281条1項)。地役権は要役地の所有権に従たるものとして扱われます。用語ページを見る →が兄弟3人の共有共有きょうゆう一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →なの。わたしの持分持分もちぶん共有者が共有物に対して有する権利の割合のこと。各共有者の持分は相等しいものと推定されます(民法250条)。用語ページを見る →のぶんだけ、通行の地役権地役権ちえきけん設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利(民法280条)。通行や引水のために設定されます。用語ページを見る →をやめることはできる?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

できぬ。民法282条1項がそう定めておる。地役権は分けられぬ——不可分性不可分性ふかぶんせい権利を分けて一部だけ行使したり消滅させたりできない性質のこと。地役権(民法282条)、留置権(民法296条)、先取特権(民法305条)に共通します。用語ページを見る →じゃ。

1項:持分だけの消滅はできない

土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。

要素 条文の言葉
誰が 土地の共有者の一人
何を その持分につき、その土地のために(=要役地として)又はその土地について(=承役地承役地しょうやくち地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるもの(民法285条1項)。便益を与える側の土地です。用語ページを見る →として)存する地役権
効果 消滅させることができない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「ために」と「について」で、要役地の場合と承役地の場合の両方をカバーしてるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう読み分けたのう。条文の助詞ひとつで、2つの立場を書き分けておる。

なぜ分けられぬか。通路の3分の1だけ通れる、という状態が成り立たぬからじゃ。地役権は土地と土地の関係じゃからのう。持分という観念的な割合には、なじまぬのじゃ。

2項:分割・一部譲渡があっても存続する

土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。

内容
原則 地役権は、その各部のために又はその各部について存する
ただし書 地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

土地を分けても、分けたそれぞれのために地役権が残るんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。要役地を3つに分ければ、3つとも通行できる。承役地を3つに分ければ、3つとも通行させることになる。

ただし書も大事じゃぞ。承役地の北端だけを通る地役権なら、南端の土地を切り分けた者にまで負担を負わせる理由はない。性質上、一部にしか関わらぬ地役権は、その部分にとどまるのじゃ。

民法284条とのつながり

民法284条1項は「土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する」と定めます。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

取得の場面でも同じ考え方じゃ。一人が取れば全員が取り、一人では消せぬ。282条と284条は、不可分性の表と裏じゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

要役地の共有者の一人は、自己の持分について、その土地のために存する地役権を消滅させることができる。

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解答:×

誤りです。民法282条1項は、共有者の一人が持分につき地役権を消滅させることができないと定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権はその各部のために又はその各部について存する。

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解答:◯

正しい記述です。民法282条2項本文がそのとおり定めています。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りではありません。

司法試験正誤問題AI生成類題

地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、土地の分割があっても、その地役権は各部について存するものとはならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法282条2項ただし書がそのとおり定めています。

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