民法第293条・物権
民法第293条:地役権の一部の消滅時効
使わなかった部分だけが時効で消えます。全部か無かではなく、使っている範囲は守られます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
幅5メートルの通行地役権地役権設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利(民法280条)。通行や引水のために設定されます。用語ページを見る →があるけど、実際には2メートルしか使っていないの。全部消えちゃう?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうはならぬ。民法293条じゃ。使わなかった部分だけが消える。
条文の内容
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 地役権者がその権利の一部を行使しない |
| 効果 | その部分のみが時効によって消滅する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その部分のみ」。全部が消えるわけじゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここが地役権地役権設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利(民法280条)。通行や引水のために設定されます。用語ページを見る →らしいところじゃ。地役権は中身を量で測れる権利じゃからのう。通路の幅、引く水の量——そのうち使っておらぬ分だけを削ればよい。
民法282条の不可分性不可分性権利を分けて一部だけ行使したり消滅させたりできない性質のこと。地役権(民法282条)、留置権(民法296条)、先取特権(民法305条)に共通します。用語ページを見る →とは、また違う話じゃぞ。あちらは共有者の持分という観念的な割合の話じゃった。こちらは権利の内容そのものの量じゃ。混ぜぬようにな。
第六章の消滅時効まわりの整理
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法289条 | 承役地の時効取得による消滅 |
| 民法290条 | 289条の消滅時効の中断 |
| 民法291条 | 消滅時効の起算点 |
| 民法292条 | 要役地が共有の場合の完成猶予・更新 |
| 民法293条 | 一部の不行使による一部消滅 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
5か条を通して読めば、地役権をめぐる時効の全体像が見えてこよう。使っておるところは守られ、使っておらぬところは失われる——たったこれだけの原則を、場面ごとに書き分けておるのじゃ。
資格別の演習
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法293条がそのとおり定めています。
地役権者がその権利の一部を行使しない場合には、地役権の全部が時効によって消滅する。
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解答:×
誤りです。民法293条は「その部分のみが時効によって消滅する」と定めています。
民法293条は、地役権の内容が量的に把握できることを前提とした規定である。
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解答:◯
正しい記述です。条文は「その権利の一部」「その部分のみ」として、地役権の内容を分けて捉えることを前提としています。