ホーム / 用語集 / 承役地承役地しょうやくち地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるもの(民法285条1項)。便益を与える側の土地です。関連用語地役権要役地この用語が登場する解説民法第280条:民法第280条:地役権の内容民法第281条:民法第281条:地役権の付従性民法第282条:民法第282条:地役権の不可分性民法第284条:民法第284条:共有と地役権の時効取得民法第285条:民法第285条:用水地役権民法第286条:民法第286条:承役地の所有者の工作物の設置義務等民法第287条:民法第287条:承役地所有者の委棄民法第288条:民法第288条:承役地の所有者の工作物の使用民法第289条:民法第289条:承役地の時効取得による地役権の消滅民法第290条:民法第290条:地役権の消滅時効の中断民法第359条:民法第359条:設定行為に別段の定めがある場合等