民法第565条・債権
民法第565条:移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任
移転した権利が契約に適合しない場合や権利の一部を移転しない場合にも、民法562条から564条までが準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
物じゃなくて「権利」のほうに問題があったときは、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ扱いじゃ。 民法565条が、前三条をまるごと持ってくる。物の不適合と権利の不適合を、同じ枠に収めた条文じゃな。
条文
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 準用される規定 | 前三条=民法562条・563条・564条 |
| 場面 | 売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しない |
| かっこ書き | 権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
かっこ書きが、561条とつながってるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが読みどころじゃ。 民法561条は、他人の権利を売ったとき、売主に取得・移転の義務を課した。
その義務を果たさず、一部を移転しないまま終わったとき——民法565条により、買主は追完請求権追完請求権契約不適合があるとき、買主が売主に対し目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを請求できる権利(民法562条1項)。用語ページを見る →・代金減額請求権代金減額請求権契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる権利(民法563条)。原則として追完の催告をしたうえで行使します。用語ページを見る →・損害賠償・解除の道を持つ、と読める。
「権利が契約の内容に適合しない」場面
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
たとえば、買った土地に契約で予定していなかった地役権地役権設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利(民法280条)。通行や引水のために設定されます。用語ページを見る →が付いておったような場合じゃな。
物そのものには何の傷もない。 じゃが移転した権利の中身が、約束と違う——それも不適合として扱う、というのが本条の立て方と読める。
民法562条の「種類、品質又は数量」は物の話じゃった。 565条が権利の話を受け持つ——二本立てじゃ。
資格別の演習
売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものであるときは、民法562条から564条までの規定が準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法565条がそのとおり定めています。
権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときにも、民法565条の準用がある。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法565条のかっこ書きがそのとおり定めています。
移転した権利が契約の内容に適合しない場合、買主は代金の減額を請求することはできない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法565条は民法563条を準用しており、代金の減額を請求することができます。