ホーム / 用語集 / 没収没収ぼっしゅう犯罪に関係する物の所有権を国に強制的に移す付加刑(刑法19条)。犯人以外の者に属する物は、その者が犯罪後に事情を知って取得した場合を除き、没収できません。関連用語供用物件組成物件追徴付加刑この用語が登場する解説刑法第9条:刑法第9条:刑の種類刑法第17条:刑法第17条:科料刑法第19条:刑法第19条:没収刑法第19条の2:刑法第19条の2:追徴刑法第20条:刑法第20条:没収の制限刑法第32条:刑法第32条:時効の期間刑法第33条:刑法第33条:時効の停止刑法第34条:刑法第34条:時効の中断刑法第46条:刑法第46条:併科の制限刑法第49条:刑法第49条:没収の付加刑法第64条:刑法第64条:教唆及び幇助の処罰の制限刑法第197条の5:刑法第197条の5:没収及び追徴