刑法第32条・総則

刑法第32条:時効の期間

刑の重さに応じた6段階の時効期間を定めます。30年・20年・10年・5年・3年・1年という数字を、刑の種類と対応させて押さえます。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

刑の時効って、どれくらいで完成するの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

刑の重さで変わるのじゃ。第32条が6段階に分けて定めておる。重い刑ほど長い——理屈は素直じゃよ。

条文の内容

刑の時効刑の時効けいのじこう刑の言渡しが確定した後、一定期間その執行を受けないことで執行の免除を得る制度(刑法31条・32条)。死刑は対象から除かれています。用語ページを見る →は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成します。

号 刑 期間
1号 無期拘禁刑 30年
2号 10年以上の有期拘禁刑 20年
3号 3年以上10年未満の拘禁刑 10年
4号 3年未満の拘禁刑 5年
5号 罰金 3年
6号 拘留、科料および没収 1年

起算点

条文は「刑の言渡しが確定した後」と定めています。刑法23条1項が刑期刑期けいき拘禁刑や拘留の執行が続く期間のこと。刑法23条により裁判が確定した日から起算し、拘禁されていない日数は算入されません。用語ページを見る →を裁判確定の日から起算するとしているのと同じ考え方です。

また、刑法24条1項後段により、時効期間の初日も時間にかかわらず1日として計算されます。

数字の覚え方

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

30年、20年、10年、5年、3年、1年……。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

拘禁刑の区切りは「10年以上」「3年以上10年未満」「3年未満」の3つ。そして罰金罰金ばっきん一定額のお金を強制的に取り立てる財産刑。刑法15条により1万円以上で、減軽するときは1万円未満に下げることができます。用語ページを見る →が3年、拘留拘留こうりゅう刑法16条が定める、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置する刑。刑事訴訟法上の身柄拘束である「勾留」とは別のものです。用語ページを見る →・科料科料かりょう刑法17条が定める、千円以上1万円未満の財産刑。行政上の制裁である「過料」とは別のもので、区別のため「とがりょう」と読み分けることがあります。用語ページを見る →・没収没収ぼっしゅう犯罪に関係する物の所有権を国に強制的に移す付加刑(刑法19条)。犯人以外の者に属する物は、その者が犯罪後に事情を知って取得した場合を除き、没収できません。用語ページを見る →がまとめて1年じゃ。刑法9条の重さの順序と並べて眺めるとよい。

注意したいのは、6号に没収が含まれていることです。没収は付加刑付加刑ふかけい主刑を言い渡すときに、それに付け加えてのみ科すことができる刑のこと。刑法9条により、没収だけが付加刑とされています。用語ページを見る →ですが、時効の期間は独立して1年と定められています。

そして、刑法31条の括弧書きにより死刑には時効がありません。第32条にも死刑の欄がないのは、そのためです。

時効の進行を止める・やり直す

条文 制度 効果
33条 時効の停止時効の停止じこうのていし一定の事由がある間、時効の進行が止まること(刑法33条)。止まっていた分だけ完成が遅れるだけで、それまでに経過した期間は消えません。用語ページを見る → 進行が止まる(経過した期間は残る)
34条 時効の中断時効の中断じこうのちゅうだん一定の事由によって、それまで経過した時効期間が効力を失い、ゼロから数え直しになること(刑法34条)。進行が止まるだけの停止より効果が強い制度です。用語ページを見る → 経過した期間が効力を失う(数え直し)

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

無期拘禁刑の刑の時効は、30年である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法32条1号が定めています。有期拘禁刑については、10年以上が20年、3年以上10年未満が10年、3年未満が5年です。

司法書士正誤問題AI生成類題

拘留、科料および没収の刑の時効は、いずれも1年である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法32条6号は「拘留、科料及び没収については一年」とまとめて定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

罰金の刑の時効は5年である。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法32条5号により、罰金の時効は3年です。5年とされているのは3年未満の拘禁刑(同条4号)です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「30・20・10・5・3・1」。並べて唱えれば、意外と身につくものじゃよ。

一次情報を確認する