刑法第197条の5・汚職の罪
刑法第197条の5:没収及び追徴
収受された賄賂の必要的没収と追徴を定めます。刑法19条の任意的没収とは異なり、「没収する」と言い切っている点が急所です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「没収する」——「できる」じゃない!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが急所じゃ。刑法19条の没収没収犯罪に関係する物の所有権を国に強制的に移す付加刑(刑法19条)。犯人以外の者に属する物は、その者が犯罪後に事情を知って取得した場合を除き、没収できません。用語ページを見る →は「没収することができる」——任意的じゃ。じゃが197条の5は言い切っておる。必要的没収なのじゃな。
条文の内容
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂賄賂公務員の職務に関する対価として授受される利益。刑法197条以下が収受・要求・約束・供与などの形を段階的に処罰し、197条の5が没収・追徴を定めます。用語ページを見る → |
| 効果① | 没収する |
| 効果② | 全部または一部を没収することができないときは、その価額を追徴する |
刑法19条との比較
| 条文 | 書き方 | 性質 |
|---|---|---|
| 刑法19条1項 | 没収することができる | 任意的没収 |
| 刑法197条の5 | 没収する | 必要的没収 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
賄賂だけは必ず取り上げるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
不正な利益を手元に残させない——それが条文の意思じゃ。しかも使ってしまって物が残っておらぬときは追徴追徴没収すべき物を没収できないときに、その価額に相当する金銭の納付を命じること(刑法19条の2)。対象は、犯罪によって生じ・得た物や、その対価として得た物に限られます。用語ページを見る →じゃ。逃げ道をふさいでおる。
「情を知った第三者」
第三者供賄第三者供賄公務員がその職務に関し請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、またはその供与の要求もしくは約束をすること(刑法197条の2)。自分では受け取らない形を捉えます。用語ページを見る →罪(197条の2)で第三者が賄賂を受け取った場合、その第三者が事情を知っていれば、その賄賂も没収の対象になります。
| 収受した者 | 没収 |
|---|---|
| 犯人 | ◯ |
| 情を知った第三者 | ◯ |
| 事情を知らない第三者 | 条文の文言に当たらない |
追徴
「その価額を追徴する」——物そのものを取り上げられないときに、金額で取り立てる仕組みです。こちらも「追徴する」と言い切られています。
第二十五章の収賄6か条
| 条文 | 罪 | 刑 |
|---|---|---|
| 197条1項前段 | 収賄収賄公務員がその職務に関し、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をすること(刑法197条1項前段)。5年以下の拘禁刑です。用語ページを見る → | 5年以下の拘禁刑 |
| 197条1項後段 | 受託収賄受託収賄収賄に際して請託を受けた場合の類型(刑法197条1項後段)。刑が5年以下から7年以下の拘禁刑に引き上げられます。用語ページを見る → | 7年以下の拘禁刑 |
| 197条2項 | 事前収賄事前収賄公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し請託を受けて賄賂を収受等する類型(刑法197条2項)。公務員となった場合に5年以下の拘禁刑に処せられます。用語ページを見る → | 5年以下の拘禁刑 |
| 197条の2 | 第三者供賄 | 5年以下の拘禁刑 |
| 197条の3第1項・2項 | 加重収賄加重収賄公務員が収賄・第三者供賄の罪を犯し、よって不正な行為をし、または相当の行為をしなかった場合の加重類型(刑法197条の3第1項)。1年以上の有期拘禁刑です。用語ページを見る → | 1年以上の有期拘禁刑 |
| 197条の3第3項 | 事後収賄事後収賄公務員であった者が、在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと等に関し、賄賂を収受等すること(刑法197条の3第3項)。退職後の授受を捉えます。用語ページを見る → | 5年以下の拘禁刑 |
| 197条の4 | あっせん収賄あっせん収賄公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるようにあっせんをすること等の報酬として賄賂を収受等すること(刑法197条の4)。自分の職務ではなく、他の公務員への働きかけを対価とする類型です。用語ページを見る → | 5年以下の拘禁刑 |
| 197条の5 | 没収及び追徴 | — |
資格別の演習
収受された賄賂は、必ず没収される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法197条の5は「没収する」と定める必要的没収です。刑法19条の任意的没収とは異なります。
賄賂の全部を没収することができないときは、その価額が追徴される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法197条の5後段の定めです。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
章の締めくくりは198条。渡す側を捉える条文じゃ。