刑法第17条・総則
刑法第17条:科料
千円以上1万円未満の財産刑です。行政上の制裁である「過料」と読みが同じため、実務では「とがりょう」と読み分けられます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「かりょう」って、民法でも見た気がする! 遺言書を勝手に開けたら「かりょう」だって……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく覚えておったのう。じゃがそれは「過料」、秩序を保つための行政上の制裁じゃ。刑法17条の「科料」は刑罰でな。読みが同じで紛らわしいから、実務では科料を「とがりょう」、過料を「あやまちりょう」と読み分けることがあるのじゃよ。
条文の内容
刑法17条は次のとおりです。
科料は、千円以上一万円未満とする。
科料科料刑法17条が定める、千円以上1万円未満の財産刑。行政上の制裁である「過料」とは別のもので、区別のため「とがりょう」と読み分けることがあります。用語ページを見る →は主刑主刑それだけで独立して言い渡すことができる刑のこと。刑法9条は、死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の5種類を主刑としています。用語ページを見る →のひとつであり、刑法9条の順序では最後——最も軽い刑にあたります。
罰金・過料との整理
| 科料(刑法17条) | 罰金(刑法15条) | 過料 | |
|---|---|---|---|
| 性質 | 刑罰 | 刑罰 | 行政上の制裁(秩序罰など) |
| 金額 | 千円以上1万円未満 | 1万円以上 | 各法律による |
| 前科 | つく | つく | つかない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1万円未満だから軽そうに見えるけど、刑罰なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが大事なところじゃ。金額は小さくとも刑罰である以上、有罪判決として言い渡される。過料とは重みが違うのじゃよ。
完納できない場合
科料を完納できない者は、刑法18条2項により1日以上30日以下の期間、労役場に留置されます(労役場留置労役場留置罰金や科料を完納できない者を労役場に留置する処分(刑法18条)。罰金は1日以上2年以下、科料は1日以上30日以下の期間です。用語ページを見る →)。罰金の場合の「1日以上2年以下」と期間が違う点に注意してください。
| 刑 | 留置期間 | 条文 |
|---|---|---|
| 罰金 | 1日以上2年以下 | 18条1項 |
| 科料 | 1日以上30日以下 | 18条2項 |
また、刑法20条本文により、拘留または科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ没収没収犯罪に関係する物の所有権を国に強制的に移す付加刑(刑法19条)。犯人以外の者に属する物は、その者が犯罪後に事情を知って取得した場合を除き、没収できません。用語ページを見る →を科すことができません。
資格別の演習
科料は、千円以上1万円未満である。
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解答:◯
正しい記述です。刑法17条がそのまま定めています。1万円ちょうどは含まれず、刑法15条により罰金となります。
科料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではない。
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解答:×
誤りです。科料は刑法9条が掲げる主刑のひとつであり、れっきとした刑罰です。行政上の秩序罰は「過料」であり、別のものです。
科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法18条2項が定めています。罰金の場合の「1日以上2年以下」(同条1項)と期間が異なります。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「科料は刑罰、過料は行政上の制裁」。この一線を引けるようになれば、第17条はもう自分のものじゃよ。