ホーム / 用語集 / 付加刑付加刑ふかけい主刑を言い渡すときに、それに付け加えてのみ科すことができる刑のこと。刑法9条により、没収だけが付加刑とされています。関連用語主刑没収この用語が登場する解説刑法第9条:刑法第9条:刑の種類刑法第19条:刑法第19条:没収刑法第32条:刑法第32条:時効の期間刑法第46条:刑法第46条:併科の制限刑法第49条:刑法第49条:没収の付加