ホーム / 用語集 / 組成物件組成物件そせいぶっけん刑法19条1項1号の「犯罪行為を組成した物」。賄賂として渡された金銭のように、それが無ければその犯罪が成り立たないという関係にある物を指します。関連用語供用物件没収この用語が登場する解説刑法第19条:刑法第19条:没収刑法第19条の2:刑法第19条の2:追徴刑法第20条:刑法第20条:没収の制限