刑法第49条・総則

刑法第49条:没収の付加

重い罪について没収を科さない場合でも、他の罪に没収の事由があれば付加できます。2個以上の没収は併科されます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

重い罪のほうで没収しないなら、軽い罪の分も没収されないよね?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこを明文で否定したのが第49条じゃ。没収没収ぼっしゅう犯罪に関係する物の所有権を国に強制的に移す付加刑(刑法19条)。犯人以外の者に属する物は、その者が犯罪後に事情を知って取得した場合を除き、没収できません。用語ページを見る →は付加刑付加刑ふかけい主刑を言い渡すときに、それに付け加えてのみ科すことができる刑のこと。刑法9条により、没収だけが付加刑とされています。用語ページを見る →じゃから、主刑の重い軽いに引きずられずに動けるのじゃよ。

条文の内容

項 内容
1項 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる
2項 2個以上の没収は、併科する

1項——重い罪に引きずられない

併合罪では、第47条によって全体で1つの処断刑をつくります。しかし没収は付加刑であり、没収の事由がある罪ごとに判断されるというのが1項の考え方です。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「できる」だから、必ず付加されるわけじゃないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。もっとも、刑法19条2項ただし書のように、没収そのものに条件がついている場面もある。没収できる物かどうかは19条に戻って確かめるのじゃ。

2項——没収どうしは併科

2個以上の没収は併科されます。罰金について「多額の合計以下で処断する」(48条2項)としたのとは対照的に、没収はそれぞれが積み上がります。

刑の種類 2個以上あるときの扱い 条文
罰金 多額の合計以下で処断 48条2項
没収 併科 49条2項
拘留・科料 併科 53条2項

46条との関係

第46条1項ただし書は、死刑に処するときでも没収だけは科せるとしていました。第49条とあわせて読むと、没収が主刑の重さから独立して働く付加刑であることが見えてきます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法49条1項の文言そのものです。

司法書士正誤問題AI生成類題

2個以上の没収を科すときは、それらのうち最も重いものによって処断する。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法49条2項は「二個以上の没収は、併科する」と定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

付加刑は、主刑の陰に隠れているようでいて、独自の道を歩む。第49条はその宣言じゃな。

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