刑法第19条の2・総則
刑法第19条の2:追徴
没収すべき物を使ってしまったり売ってしまったりして没収できないとき、その価額を取り立てる制度です。対象が3号・4号の物に限られる点が要注意です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
賄賂でもらったお金を使い切っちゃったら、没収するものが無いよね? 使ったもん勝ち?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうはさせぬ。それが第19条の2の追徴追徴没収すべき物を没収できないときに、その価額に相当する金銭の納付を命じること(刑法19条の2)。対象は、犯罪によって生じ・得た物や、その対価として得た物に限られます。用語ページを見る →じゃ。物が無いなら、その値打ちの分だけお金で取り立てるのじゃよ。
条文の内容
刑法19条の2は次のとおりです。
前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
要件を分解すると、次の2つです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 対象 | 刑法19条1項3号または4号の物であること |
| ② 状況 | その全部または一部を没収することができないこと |
対象が3号・4号に限られる
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3号と4号だけ? 凶器は追徴できないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。条文が明示しておるのは3号・4号だけでな。1号の組成物件組成物件刑法19条1項1号の「犯罪行為を組成した物」。賄賂として渡された金銭のように、それが無ければその犯罪が成り立たないという関係にある物を指します。用語ページを見る →や2号の供用物件供用物件刑法19条1項2号の「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」。殺人に使った凶器のように、犯罪の手段として使われた(使おうとした)物を指します。用語ページを見る →は含まれておらん。
| 号 | 内容 | 追徴の対象 |
|---|---|---|
| 1号 | 組成物件 | × |
| 2号 | 供用物件 | × |
| 3号 | 犯罪行為によって生じ・得た物、報酬として得た物 | ○ |
| 4号 | 3号の物の対価として得た物 | ○ |
3号・4号は、いずれも犯人が犯罪によって手にした利益にあたる物です。その利益を犯人の手元に残さないことが追徴の狙いだ、と理解すると対象の絞り方に納得がいきます。
「できる」と書かれている
19条の2も「追徴することができる」という書き方です。没収没収犯罪に関係する物の所有権を国に強制的に移す付加刑(刑法19条)。犯人以外の者に属する物は、その者が犯罪後に事情を知って取得した場合を除き、没収できません。用語ページを見る →と同じく、原則として裁量にゆだねられています。
資格別の演習
犯罪行為の報酬として得た物を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
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解答:◯
正しい記述です。報酬として得た物は刑法19条1項3号の物にあたり、刑法19条の2の追徴の対象となります。
犯罪行為の用に供した物を犯人が処分してしまい没収できない場合、刑法19条の2によりその価額を追徴することができる。
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解答:×
誤りです。刑法19条の2が対象とするのは刑法19条1項3号・4号の物に限られ、2号の供用物件は含まれていません。
刑法19条の2の追徴は、対象物の一部を没収することができない場合にも認められる。
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解答:◯
正しい記述です。条文は「全部又は一部を没収することができないとき」と定めており、一部についても価額の追徴が可能です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「追徴は儲けの取り上げ」。だから対象が3号・4号——犯罪で手にした物に絞られておるのじゃ。