刑法第33条・総則

刑法第33条:時効の停止

法令により執行を猶予・停止した期間と、刑の言渡しを受けた者が国外にいる期間は、刑の時効が進行しません。中断との違いを確認します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

国外に逃げて隠れていれば、そのうち時効が完成しちゃうんじゃない?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこを塞いだのが第33条2項じゃ。国外にいる間は時効が進まん。逃げ得はさせぬ、ということじゃな。

条文の内容

項 内容
1項 刑の時効刑の時効けいのじこう刑の言渡しが確定した後、一定期間その執行を受けないことで執行の免除を得る制度(刑法31条・32条)。死刑は対象から除かれています。用語ページを見る →は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない
2項 拘禁刑、罰金、拘留および科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は進行しない

停止と中断の違い

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「進行しない」って、リセットされるってこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

いや、そこが大事じゃ。止まるだけでな、それまでに経過した期間は消えん。ゼロからやり直しになるのは、次の第34条の時効の中断時効の中断じこうのちゅうだん一定の事由によって、それまで経過した時効期間が効力を失い、ゼロから数え直しになること(刑法34条)。進行が止まるだけの停止より効果が強い制度です。用語ページを見る →じゃよ。

時効の停止時効の停止じこうのていし一定の事由がある間、時効の進行が止まること(刑法33条)。止まっていた分だけ完成が遅れるだけで、それまでに経過した期間は消えません。用語ページを見る →(33条) 時効の中断(34条)
効果 進行が止まる それまでの期間が効力を失う
経過した期間 そのまま残る ゼロから数え直し
効果の強さ 弱い 強い

2項の対象から外れているもの

2項が挙げているのは「拘禁刑、罰金、拘留及び科料」です。没収没収ぼっしゅう犯罪に関係する物の所有権を国に強制的に移す付加刑(刑法19条)。犯人以外の者に属する物は、その者が犯罪後に事情を知って取得した場合を除き、没収できません。用語ページを見る →が入っていません。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

没収だけ仲間はずれ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

没収は物に対する処分じゃからのう。本人が国外にいても執行できる場合がある、と考えれば筋は通る。条文の列挙は一字一句が意味を持つのじゃよ。

1項の「法令により執行を猶予し、又は停止した期間」

刑の執行が法令に基づいて猶予・停止されている間は、そもそも執行することができません。執行できない期間まで時効を進めるのは筋が通らないため、進行を止めています。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合、拘禁刑の時効はその国外にいる期間は進行しない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法33条2項が定めています。対象は拘禁刑、罰金、拘留および科料です。

司法書士正誤問題AI生成類題

時効が停止した場合、それまでに経過していた期間は効力を失い、停止事由がやんだ時から新たに時効が進行する。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。それは刑法34条の中断の効果です。刑法33条の停止は、進行が止まるだけで、それまでに経過した期間はそのまま残ります。

司法試験正誤問題AI生成類題

没収の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる期間は進行しない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法33条2項が挙げるのは「拘禁刑、罰金、拘留及び科料」であり、没収は含まれていません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「停止は止まるだけ、中断はやり直し」。この違いを言えるようにしておくのじゃ。

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