ホーム / 用語集 / 供用物件供用物件きょうようぶっけん刑法19条1項2号の「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」。殺人に使った凶器のように、犯罪の手段として使われた(使おうとした)物を指します。関連用語組成物件没収この用語が登場する解説刑法第19条:刑法第19条:没収刑法第19条の2:刑法第19条の2:追徴刑法第20条:刑法第20条:没収の制限