ホーム / 用語集 / 追徴追徴ついちょう没収すべき物を没収できないときに、その価額に相当する金銭の納付を命じること(刑法19条の2)。対象は、犯罪によって生じ・得た物や、その対価として得た物に限られます。関連用語没収この用語が登場する解説刑法第19条:刑法第19条:没収刑法第19条の2:刑法第19条の2:追徴刑法第197条の5:刑法第197条の5:没収及び追徴