刑法第46条・総則

刑法第46条:併科の制限

併合罪の1つについて死刑または無期拘禁刑に処するときは、他の刑を科しません。ただし書で残る刑が1項と2項で違う点が、この条文の急所です。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

死刑になる人に、さらに罰金を科しても意味がなさそうだけど……。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

まさにその感覚を条文にしたのが第46条じゃ。ただし、まったく何も科さないわけではない。ただし書に残るものがある。しかも1項と2項で中身が違うのじゃよ。

条文の内容

項 本文 ただし書(例外的に科せるもの)
1項 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない 没収
2項 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない 罰金、科料及び没収

1項と2項の差

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

死刑のときは没収だけ、無期拘禁刑のときは罰金・科料・没収の3つ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが問われるところじゃ。重い刑ほど、残る余地が狭い。理屈で覚えるより、**「死刑=没収のみ」「無期=罰金・科料・没収」**と口に出して覚えるのが早いのう。

没収没収ぼっしゅう犯罪に関係する物の所有権を国に強制的に移す付加刑(刑法19条)。犯人以外の者に属する物は、その者が犯罪後に事情を知って取得した場合を除き、没収できません。用語ページを見る →は付加刑付加刑ふかけい主刑を言い渡すときに、それに付け加えてのみ科すことができる刑のこと。刑法9条により、没収だけが付加刑とされています。用語ページを見る →であり、主刑に付け加えて科されるものです。1項が没収だけを残しているのは、この性質によります。

51条との関係

第46条は刑を科すときの制限です。これに対し、すでに2個以上の裁判があったときの執行については刑法51条1項ただし書が定めており、死刑を執行すべきときは没収を除いて他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは罰金・科料・没収を除いて他の刑を執行しないとしています。

場面 条文
併科の制限 刑を科すとき 46条
執行の制限 すでにある刑を執行するとき 51条1項ただし書

残る刑の組み合わせが46条と同じである点に注目してください。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、没収を除き、他の刑を科さない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法46条1項の本文とただし書のとおりです。

司法書士正誤問題AI生成類題

併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときは、没収を除き、他の刑を科すことはできない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法46条2項のただし書は「罰金、科料及び没収」を除いています。没収だけが残るのは、死刑の場合(1項)です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の第47条からは、有期拘禁刑をどう加重するかという計算の話に入るぞ。

一次情報を確認する