刑法第19条・総則
刑法第19条:没収
犯罪に関係する物の所有権を国に移す唯一の付加刑です。没収できる4種類の物と、「犯人以外の者に属しない物に限る」という2項の制限を確認します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ドラマで「凶器は没収」って言ってた! あれって犯人の物じゃなかったらどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よいところを突いたのう。没収は物の所有権を国に移してしまう強い処分じゃ。じゃから第19条2項が、他人の物には手を出せないという歯止めを置いておるのじゃよ。
条文の内容
1項——没収できる物
没収没収犯罪に関係する物の所有権を国に強制的に移す付加刑(刑法19条)。犯人以外の者に属する物は、その者が犯罪後に事情を知って取得した場合を除き、没収できません。用語ページを見る →ができるのは、次の4種類です。
| 号 | 物 | 呼び方 |
|---|---|---|
| 1号 | 犯罪行為を組成した物 | 組成物件組成物件刑法19条1項1号の「犯罪行為を組成した物」。賄賂として渡された金銭のように、それが無ければその犯罪が成り立たないという関係にある物を指します。用語ページを見る → |
| 2号 | 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 | 供用物件供用物件刑法19条1項2号の「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」。殺人に使った凶器のように、犯罪の手段として使われた(使おうとした)物を指します。用語ページを見る → |
| 3号 | 犯罪行為によって生じ、もしくは得た物、または犯罪行為の報酬として得た物 | 生成物件・取得物件・報酬物件 |
| 4号 | 前号の物の対価として得た物 | 対価物件 |
条文は「没収することができる」と書かれています。つまり没収は任意的であり、裁判所の裁量にゆだねられています。
2項——犯人以外の者の物は没収できない
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 没収は、犯人以外の者に属しない物に限りすることができる |
| ただし書 | 犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、没収できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「犯人以外の者に属しない物」って、ややこしい言い方!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
裏返せば「犯人の物か、誰の物でもない物」ということじゃ。他人が持ち主なら没収できん。ただし、その他人が事情を知りながら犯罪後に手に入れたのなら話は別、というのがただし書じゃな。
判例——「属する」とは何か
最判昭和40年6月29日は、刑法19条2項にいう「犯人以外の者に属しない」について、犯人以外の者がその物の上に所有権その他の物権を保有する限り没収できないことを明らかにしたものであり、その者が単にその物に関して債権を有するにすぎないときは没収の妨げにならない、と判示しました。
物権か債権かで結論が分かれる、という点が要点です。
19条の周辺
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 19条の2 | 3号・4号の物を没収できないときの追徴追徴没収すべき物を没収できないときに、その価額に相当する金銭の納付を命じること(刑法19条の2)。対象は、犯罪によって生じ・得た物や、その対価として得た物に限られます。用語ページを見る → |
| 20条 | 拘留・科料のみに当たる罪では原則として没収できない |
| 9条 | 没収は付加刑付加刑主刑を言い渡すときに、それに付け加えてのみ科すことができる刑のこと。刑法9条により、没収だけが付加刑とされています。用語ページを見る → |
資格別の演習
没収は「することができる」と規定されており、必ず科さなければならないものではない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法19条1項は「次に掲げる物は、没収することができる」と定めており、任意的没収が原則です。
犯人以外の者に属する物であっても、その者が犯罪の後に情を知って取得したものであるときは、没収することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法19条2項ただし書がそのまま定めています。事情を知りながら犯罪後に取得した者は保護に値しないという趣旨です。
犯人以外の者がその物について債権を有するにすぎない場合、その物を没収することは妨げられない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判昭和40年6月29日は、刑法19条2項の「犯人以外の者に属しない」とは犯人以外の者が所有権その他の物権を保有する限り没収できないという意味であり、単に債権を有するにすぎないときは没収の妨げにならないと判示しています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「4つの物件」と「他人の物には手を出さない」。この2本立てで第19条をつかんでおくとよいぞ。