債務不履行
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、又は債務の履行が不能であること。債権者は損害賠償を請求できます(民法415条1項)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第411条:民法第411条:選択の効力
- 民法第414条:民法第414条:履行の強制
- 民法第415条:民法第415条:債務不履行による損害賠償
- 民法第561条:民法第561条:他人の権利の売買における売主の義務
- 民法第564条:民法第564条:買主の損害賠償請求及び解除権の行使
- 民法第607条:民法第607条:賃借人の意思に反する保存行為
- 民法第613条:民法第613条:転貸の効果
- 民法第616条:民法第616条:賃借人による使用及び収益
- 民法第644条:民法第644条:受任者の注意義務
- 民法第667条の2:民法第667条の2:他の組合員の債務不履行
- 民法第667条の3:民法第667条の3:組合員の一人についての意思表示の無効等
- 民法第669条:民法第669条:金銭出資の不履行の責任
- 民法第684条:民法第684条:組合契約の解除の効力
- 民法第709条:民法第709条:不法行為による損害賠償
- 民法第1027条:民法第1027条:負担付遺贈に係る遺言の取消し