民法第669条・債権
民法第669条:金銭出資の不履行の責任
金銭を出資の目的とした組合員が出資を怠ったときは、利息を支払うほか損害の賠償もしなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お金を出すと約束した組合員が出さなかったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
利息に加えて損害賠償じゃ。 民法669条——金銭債務の一般則より重いぞ。
条文
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 金銭を出資の目的とした場合 |
| 事由 | 組合員がその出資をすることを怠った |
| 効果① | その利息を支払う |
| 効果② | ほか、損害の賠償をしなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「ほか」ってことは、利息だけじゃ済まないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが本条の重さじゃ。
民法419条1項は、金銭債権金銭債権一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済できます(民法402条1項)。不履行の損害賠償には特則があります(民法419条)。用語ページを見る →の債務不履行債務不履行債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、又は債務の履行が不能であること。債権者は損害賠償を請求できます(民法415条1項)。用語ページを見る →による損害賠償を法定利率法定利率別段の意思表示がないときに適用される利率。年3パーセントを出発点として、3年を一期として変動します(民法404条2項・3項)。用語ページを見る →による額に定めておった。 同条2項は、債権者が損害の証明をすることを要しないとする代わりに、それ以上は取れぬという趣旨と読める。
民法669条は、その上に損害賠償を重ねる——組合の事業は出資が揃わねば動かぬ、というところじゃな。
解除はできない
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法667条の2第2項を思い出せ。 他の組合員の不履行を理由に組合契約を解除することはできぬ。
壊せぬ代わりに、責任は重く問う——669条はその受け皿と読める。
さらに民法680条により、正当な事由があれば除名除名正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって組合員を脱退させること(民法680条本文)。用語ページを見る →もできるのう。
資格別の演習
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法669条がそのとおり定めています。
金銭出資を怠った組合員は、利息を支払えば足り、損害賠償の責任は負わない。
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解答:×
誤りです。民法669条は「その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない」と定めています。
民法669条は、金銭債務の損害賠償額を法定利率によるとする民法419条1項の扱いに対する特則にあたる。
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解答:◯
正しい記述です。民法669条は利息の支払に加えて損害の賠償を求めています。