民法第667条の2・債権
民法第667条の2:他の組合員の債務不履行
組合契約には同時履行の抗弁と危険負担の規定が適用されず、他の組合員の債務不履行を理由に解除することもできません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
他の組合員が出資しないなら、こっちも出さないって言えるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
言えぬ。 民法667条の2じゃ。双務契約の道具を、まとめて外しておる——組合の特殊さがよく表れた条文じゃ。
条文
1 第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
| 項 | 適用されないもの |
|---|---|
| 1項 | 民法533条(同時履行の抗弁同時履行の抗弁双務契約の当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができるという権利(民法533条)。用語ページを見る →)・民法536条(危険負担危険負担双務契約で一方の債務が履行不能になったとき、他方の反対給付をどう扱うかという問題。民法536条1項は債権者が反対給付の履行を拒めるとしています。用語ページを見る →) |
| 2項 | 他の組合員の**債務不履行債務不履行債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、又は債務の履行が不能であること。債権者は損害賠償を請求できます(民法415条1項)。用語ページを見る →を理由とする組合契約の解除** |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
組合って、契約なのに解除できないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 組合は、皆で一つの事業を営む器——二人が向き合う関係ではない。
一人が出資を怠ったからといって全体を壊せば、真面目に出資した者まで巻き添えじゃ。
民法667条の3も同じ発想じゃな。 一人の意思表示意思表示契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →に無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →や取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →の原因があっても、他の組合員の間では効力を妨げられぬ。
では不履行はどう扱うのか
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
解除できぬからといって、放置されるわけではない。
民法669条じゃ。 金銭を出資の目的とした組合員が怠ったときは、利息のほか損害の賠償——責任は追及できる、と読める。
そして民法680条じゃ。 正当な事由があれば、他の組合員の一致で除名除名正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって組合員を脱退させること(民法680条本文)。用語ページを見る →できる。
契約を壊すのではなく、その者を外す——それが組合の道具立てじゃな。
資格別の演習
民法533条及び536条の規定は、組合契約については適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法667条の2第1項がそのとおり定めています。
組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法667条の2第2項がそのとおり定めています。
組合員は、他の組合員が出資義務を履行しないときは、同時履行の抗弁により自己の出資を拒むことができる。
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解答:×
誤りです。民法667条の2第1項は、民法533条の規定を組合契約について適用しないと定めています。