民法第561条・債権

民法第561条:他人の権利の売買における売主の義務

他人の権利を売買の目的としたときも契約は有効で、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自分の物じゃないのに売るなんて、そんな契約が有効なの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

有効じゃ。 民法561条じゃ。他人の権利の売買他人の権利の売買たにんのけんりのばいばい他人に属する権利を目的とする売買のこと。契約は有効で、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。用語ページを見る →——条文は無効とは書かず、売主に義務を課しておる。

条文

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

要素 条文の言葉
対象 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む)
効果 売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

かっこ書きで「一部」も入るって書いてあるね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

全部が他人の物でも、一部だけが他人の物でも同じ扱い——そこを明記しておる。

たとえば共有共有きょうゆう一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →の土地を、共有者の一人が全部売った場合じゃな。他の共有者の持分持分もちぶん共有者が共有物に対して有する権利の割合のこと。各共有者の持分は相等しいものと推定されます(民法250条)。用語ページを見る →は他人の権利じゃ。

「取得して移転する」二段の義務

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は二つの動作を並べておる。 ①その権利を取得し、②買主に移転する。

売主は、まず自分がその権利を手に入れねばならぬ。 売買契約は有効に成立しておるからのう——約束した以上、実現する義務がある。

それができなければ債務不履行債務不履行さいむふりこう債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、又は債務の履行が不能であること。債権者は損害賠償を請求できます(民法415条1項)。用語ページを見る →じゃ。 民法415条の損害賠償、民法541条・542条の解除解除かいじょ有効に成立した契約を、解除権を持つ者の一方的な意思表示によってはじめからなかったことにすること。取消しと違い、契約が有効であることが前提です。用語ページを見る →——債務不履行の一般の道具が使える、と読める。

そして権利の一部を移転しないときは、民法565条により契約不適合の規定が準用されるのじゃ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

他人の権利を売買の目的としたときは、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う。

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解答:◯

正しい記述です。民法561条がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

他人の権利を目的とする売買契約は、無効である。

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解答:×

誤りです。民法561条は、他人の権利を売買の目的とした場合に売主が権利を取得して買主に移転する義務を負うと定めており、契約が有効であることを前提としています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法561条は、権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を売買の目的とした場合にも適用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法561条のかっこ書きがそのとおり定めています。

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