民法第414条・債権
民法第414条:履行の強制
直接強制・代替執行・間接強制その他の方法を裁判所に請求できます。損害賠償の請求も妨げられません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
払ってくれない、渡してくれない——そんなとき、力ずくで取り立てられるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
自分の手ではできぬ。じゃが裁判所に請求できる。それが民法414条の**履行の強制履行の強制債務者が任意に債務の履行をしないときに、直接強制・代替執行・間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求すること(民法414条1項)。用語ページを見る →**じゃ。
1項:3つの方法
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
| # | 方法 |
|---|---|
| ① | 直接強制 |
| ② | 代替執行 |
| ③ | 間接強制 |
| ④ | その他の方法 |
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 債務者が任意に債務の履行をしない |
| 手続 | 民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い |
| 誰に | 裁判所に請求できる |
| ただし書 | 債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
裁判所を通すんだね。自力救済じゃない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。私人が自らの力で権利を実現することを、法は認めておらぬ。
民法200条以下の占有の訴え占有の訴え占有を妨害されたときなどに、占有それ自体を根拠として救済を求める訴え(民法197条〜202条)。保持・保全・回収の3種類があります。用語ページを見る →も、訴えによって取り戻せという制度じゃった。力ではなく手続で——民法を貫く思想じゃな。
「債務の性質がこれを許さないとき」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ただし書は具体例を挙げておらぬ。債務の性質という言葉で、広く受け止める書きぶりじゃな。
条文が書いた範囲を超えて例を断定はせぬ。ただ、強制になじまぬ債務があることを民法が認めておる、という事実は押さえておくとよい。
2項:損害賠償を妨げない
前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
強制執行と損害賠償、両方できるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。履行を強制しても、遅れたことによる損害は残る。だから民法415条の損害賠償と併せ用いられる。
民法420条2項も「賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない」と定めておる。制度どうしは排他ではない——民法が繰り返し確認しておるところじゃ。
債務不履行への3つの手立て
| 条文 | 手立て |
|---|---|
| 民法414条 | 履行の強制 |
| 民法415条 | 損害賠償 |
| 民法541条以下 | 契約の解除 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
無理にでも履行させるか、金で埋めるか、契約から抜けるか。債務不履行債務不履行債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、又は債務の履行が不能であること。債権者は損害賠償を請求できます(民法415条1項)。用語ページを見る →に対して民法が用意した、3つの道じゃな。
資格別の演習
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法414条1項本文がそのとおり定めています。
債務の性質が履行の強制を許さないときは、民法414条1項による請求をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法414条1項ただし書がそのとおり定めています。
履行の強制を請求したことは、損害賠償の請求を妨げない。
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解答:◯
正しい記述です。民法414条2項がそのとおり定めています。