民法第1027条・相続

民法第1027条:負担付遺贈に係る遺言の取消し

負担付遺贈を受けた者が負担した義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは家庭裁判所に遺言の取消しを請求することができます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

もらうだけもらって、負担を果たさなかったら?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法1027条じゃ。 催告して、なお履行がなければ家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に取消しを請求できる。

条文

負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

部分 内容
前段 負担付遺贈負担付遺贈ふたんつきいぞう受遺者に一定の義務を負担させてする遺贈のこと。受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います(民法1002条1項)。用語ページを見る →を受けた者が負担した義務を履行しない → 相続人が相当の期間を定めて履行の催告
後段 期間内に履行がない → 負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求できる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自動的に取り消されるわけではないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

二段構えじゃ。 まず催告、それから請求。 どちらも欠かせぬ。

民法541条の債務不履行債務不履行さいむふりこう債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、又は債務の履行が不能であること。債権者は損害賠償を請求できます(民法415条1項)。用語ページを見る →による解除と似た形じゃな。 催告してから次に進む。

だが違いもある。 解除は相手方への意思表示じゃが、こちらは家庭裁判所への請求じゃ。

請求できるのは「相続人」じゃ。 負担の利益を受けるべき者ではない。 その者には民法1002条2項の道が別に用意されておる。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法1027条前段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法1027条の催告の期間内に履行がないときは、相続人は、負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法1027条後段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

負担付遺贈を受けた者が負担した義務を履行しないときは、催告を経ることなく直ちに遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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解答:×

誤りです。民法1027条は、相当の期間を定めた催告を経て、その期間内に履行がないときに請求することができると定めています。

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